○大山町営住宅条例

平成17年3月28日

条例第174号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定に基づき、町営住宅及び共同施設の設置並びにこれらの管理に関する事項について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(3) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(4) 住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(5) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(設置)

第3条 町営住宅(共同施設を含む。)別表のとおり設置する。

(入居者の公募)

第4条 町長は、町営住宅の入居者を公募しようとするときは、供給場所、戸数、規格、家賃その他入居に必要な事項を掲示、回覧等住民が周知できるような方法で公表するものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認可を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第1号第3号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、同居する者が入居者の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)又は病気その他特別の事情により同居することが必要であると認められる者であること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居しようとする者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 214,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかである者であること。

(4) 市町村税を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 町長は、入居の申込みをした者が病気その他特別の事情により常時の介護を必要とするかどうかを確認しようとする場合において必要があると認めるときは、職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者資格の特例)

第6条の2 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同項に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居資格のある者で、町営住宅に入居しようとするものは、町営住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合においては、次に掲げる者のうちからその者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し入居者を選考する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかである者

2 町長は、前項の規定により選考した者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 町長は、第1項に規定する者のうち次に掲げる者については、前2項の規定にかかわらず、町長が指定した町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(1) 中学校を卒業し、又は修了するまでの児童と同居する者

(2) 5人以上の世帯又は18歳未満の児童が3人以上の世帯を構成する者

(3) 20歳未満の子と同居する配偶者のない者

(4) 引揚者

(5) 老人で町長が定める要件に該当する者

(6) 障がいの者で町長が定める要件に該当する者(以下「障がい者」という。)

(7) 現に同居し、又は同居しようとする親族に障がい者がいる者

(8) 町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力又は配偶者暴力防止法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のいずれかに該当する者

 当該暴力の相手に対し配偶者暴力防止法第10条第1項から第4項まで(配偶者暴力防止法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による命令が発せられている者

 配偶者暴力防止法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護を受け、又は受けていた者

 当該暴力を理由に婦人保護施設(売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設をいう。)又は母子生活支援施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設をいう。)に入所し、又は入所していた者

(10) 妊婦又は同居する者に妊婦がいる者

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。この場合においては、第7条第2項及び第3項の規定を準用する。

(入居の手続)

第10条 町営住宅の入居決定者(前条第2項の規定により入居者として決定した者を含む。以下同じ。)は、町長の指定する期日までに次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の9月分に相当する額とする。)の連署した請書に当該連帯保証人の収入を証明する書類及び印鑑登録証明書を添えて提出すること。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める者については、この限りでない。

(2) 第12条に規定する敷金を納付すること。

2 町長は、入居決定者が前項の入居手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

3 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第10条の2 入居者は、入居時に同居を認められた者以外の者(入居後出生した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次に掲げる事由の全てに該当するときは、前項の承認をすることができる。

(1) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 同居させようとする者が暴力団員ではないこと。

(3) 同居させようとする者が入居者の親族又は病気その他特別の事情により同居することが必要であると認められる者であること。

(入居の承継の承認)

第10条の3 入居者が死亡し、又は退居した場合において、その死亡時又は退居時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 前項の承認を受けた者の入居の手続については、第10条第1項及び第2項の規定を準用する。

(家賃の決定)

第10条の4 家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第20条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第23条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 町長は、町営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の法第16条第4項の国土交通省令で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び第23条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、第23条第1項に定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該町営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(収入の申告等)

第10条の5 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、収入を申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による収入の申告又は第23条第1項に定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、正当の理由があると認めるときは当該認定を更正し、その旨を入居者に通知するものとする。

(家賃の納付)

第11条 家賃は、第10条第3項の入居可能日から町営住宅を明け渡した日(第22条の2第1項又は第23条の2第1項の明渡しの請求があったときは明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第25条第1項の明渡しの請求があったときは、請求のあった日)まで徴収する。

2 入居者が第24条に規定する手続を経ないで町営住宅を立ち退いたときは、町長がその事実を知った日を明け渡した日とみなす。

3 家賃は、月額とし、使用の期間が1月に満たない場合は、日割計算による。

4 家賃は、町長の発行する納入通知書により毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の途中で明け渡した場合は、町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(敷金の納付等)

第12条 町長は、町営住宅の入居者からその者の入居時の家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 前項の敷金は、入居者が町営住宅を退居するときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金の中からこれを控除し、なお不足を生じたときは、直ちにその不足額を徴収するものとする。

3 敷金には、利子をつけない。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第13条 町長は、次に掲げる特別の事由がある場合においては、町長が別に定める基準により当該家賃若しくは敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)の収入が著しく低額となっているとき。

(2) 入居者等が病気にかかったとき。

(3) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(敷金の運用)

第14条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金その他安全かつ確実な方法で運用に努めなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第15条 町営住宅及び共同施設の費用又は修繕に要する費用は、次条の規定により入居者の負担とするもののほか、町が負担する。ただし、借上げに係る町営住宅の修繕に要する費用については、別に定めるものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって、町営住宅又は共同施設に修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 障子及びふすまの張替え、ガラスのはめ替え若しくは畳、建具の修繕に要する費用

(5) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第17条 入居者は、当該入居に係る町営住宅又は共同施設の使用について善良な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって住宅又は共同施設を滅失し、又は破損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 入居者は、当該町営住宅を引続き15日以上使用しないときは、町長にその旨を届け出なければならない。

4 入居者又は同居者は、周辺の環境を乱し、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

5 入居者又は同居者は、暴力団員の住居として使用させる行為(自らが暴力団員となって使用する行為を含む。)をしてはならない。

(住宅の転用)

第18条 入居者は、町営住宅を他の者に貸してはならない。

2 入居者は、町営住宅の入居の権利を他の者に譲渡し、又は住宅以外の用途に使用してはならない。

3 入居者は、町長の承認を得たときは、町営住宅の一部を他の用途に利用することができる。

(住宅の増築等)

第19条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行う場合においては、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の承認を受けないで町営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者の費用で直ちに原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第20条 町長は、毎年度、第10条の5第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 町長は、第10条の5第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し町長に意見を述べることができる。この場合においては、町長は意見の内容を審査し、正当の事由があると認めるときは当該認定を更正し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

(明渡し努力義務)

第21条 収入超過者は、当該町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第22条 第20条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第10条の4第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第11条及び第13条の規定は、第1項の家賃について、それぞれ準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第22条の2 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者の申出により同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者等が病気にかかっているとき。

(2) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者等が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第22条の3 第20条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第10条の4第1項及び第4項並びに第22条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第11条の規定は第1項の家賃について、第13条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、それぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第22条の4 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合、その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅に入居することができるようにあっせんする等その者の入居している町営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。この場合において、第22条の2第1項の規定による請求を受けた者に対しては、その者の入居している町営住宅の明渡しを容易にするように、公営住宅以外の公的資金による住宅への入居等について特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第22条の5 町長が第6条の2第1項による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第20条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第23条の3の規定による申込みをした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第20条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第23条 町長は、第10条の4第1項若しくは第4項第22条第1項若しくは第22条の3第1項の規定による家賃の決定、第13条(第22条第3項又は第22条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予、第22条の2第1項の規定による明渡しの請求、第22条の4の規定によるあっせん等又は法第40条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入状況について当該入居者若しくはその雇主、取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長又は関係職員は、前項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(町営住宅建替事業による明渡請求等)

第23条の2 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 第22条の3第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第22条の3第2項中「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

4 町長は、第1項の規定による請求に係る町営住宅の入居者に対して必要な仮住居を提供しなければならない。

5 町長は、法第40条第1項に規定する町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、通常必要な移転料を支払わなければならない。

(新たに整備される町営住宅への入居の申込み)

第23条の3 前条第1項の規定による請求を受けた者が、法第40条第1項の規定により、当該町営住宅建替事業により新たに整備される町営住宅への入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第23条の4 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第10条の4第1項若しくは第4項第22条第1項又は第22条の3第1項にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第23条の5 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第10条の4第1項若しくは第4項第22条第1項又は第22条の3第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第24条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに町長に届け出て住宅の検査を受けなければならない。

2 入居者が第19条第1項ただし書の規定により模様替、増築等を行ったときは、前項の検査のときまでに原状回復又は撤去を行わなければならない。

3 町長は、第1項に定めるときのほか、管理上必要があるときは、町営住宅の検査を行うことができる。

4 第1項及び前項の検査において、現に居住の用に供している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を得なければならない。

(住宅の明渡し請求)

第25条 町長は、入居者又は同居者が第1号から第7号までのいずれかに該当する場合又は同居者が第8号に該当する場合においては、当該入居者等に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第10条の2及び第17条から第19条までの規定に違反したとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) 第10条の3第1項の規定に違反したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者等は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の差額を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号まで又は第7号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については近傍同種の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、その旨を通知しなければならない。

(社会福祉法人等による町営住宅の使用の許可)

第25条の2 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(使用手続)

第25条の3 社会福祉法人等は、前条第1項の規定による町営住宅の使用の許可を受けようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあってはその旨及び町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあってはその旨及び理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の指定する日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第25条の4 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第25条の5 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第11条第12条第14条から第19条まで、第23条の2及び第24条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第11条第1項中「第10条第3項」とあるのは「第25条の3第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第25条第1項」とあるのは「第25条の8」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第25条の6 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第25条の7 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第25条の3第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに、町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第25条の8 町長は、次に掲げる場合においては、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者による町営住宅の使用)

第25条の9 町長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合においては、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(管理)

第25条の10 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

(家賃)

第25条の11 第25条の9の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第10条の4第1項若しくは第4項第22条第1項又は第22条の3第1項にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第10条の5の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第25条の11第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第10条の4第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは「第25条の11第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第25条の12 第25条の9の規定による町営住宅の使用については、第4条第5条第7条から第10条の3まで、第11条から第19条まで、第23条から第25条までの規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「前3条」とあるのは「第25条の9」と、第11条第1項中「第22条の2第1項又は第23条の2第1項」とあるのは「第23条の2第1項」と、第23条第1項中「第10条の4第1項若しくは第4項、第22条第1項若しくは第22条第1項の規定による家賃の決定、第13条(第22条第3項又は第22条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは敷金の減免若しくは徴収の猶予、第22条の2第1項の規定による明渡しの請求、第22条の4の規定によるあっせん等」とあるのは「第25条の11の規定による家賃の決定、第13条の規定による家賃若しくは敷金の減免若しくは徴収の猶予」と読み替えるものとする。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第26条 町長は、法第33条の規定により住宅監理員をその職員のうちから任命することができる。

2 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

(駐車場使用料)

第27条 町営住宅駐車場を使用する者は、2台目から使用料を納付しなければならない。ただし、大山口団地、大山口新団地に限る。

2 駐車場使用料は月額2,000円とする。

3 駐車場使用料は、町長の発行する納付書により毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

(罰則)

第28条 町営住宅を入居の目的で無断で使用し、又は転使用させた者は、5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他の不正行為により家賃の全部若しくは一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第29条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町町営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年中山町条例第16号)、名和町営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年名和町条例第21号)又は大山町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年大山町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年3月13日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日条例第22号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

建設年度

団地名

所在地

構造別

戸数

戸あたり床面積

昭和50年度

大山口

大山町所子586―1

中高層耐火4階建

24

59.13m2

昭和52年度

中高

(中)

大山町平木290―2

簡易耐火2階建

10

55.47m2

昭和60年度

中高

(清水田)

大山町神原214―1

簡易耐火2階建

10

64.92m2

昭和61年度

昭和62年度

今在家

大山町今在家589―1

中層耐火構造

4階一部3階

3階一部2階

24

71.38m2

平成13年度

平成14年度

大山口新

大山町所子1356―1

中層耐火3階建

24

95.57m2

昭和45年度

茶畑

大山町茶畑490外

簡易耐火構造平屋建

3

33.32m2

昭和46年度

庄内

大山町高田1287―1

簡易耐火構造平屋建

4

50.04m2

昭和52年度

上福

大山町高田1089―3

簡易耐火構造2階建

18

56.50m2

昭和54年度

御来屋漁港

大山町御来屋54―2

中層耐火構造4階建

24

54.02m2

昭和55年度

押平

大山町押平42―1

簡易耐火構造2階建

4

60.00m2

平成4年度

さざんか台

大山町住吉156―1外

木造2階建

11

68.18m2

平成5年度

さざんか台

大山町住吉156―1外

木造2階建

6

74.17m2

平成10年度

さざんか台

大山町住吉156―1

木造2階建

10

79.96m2

大山町営住宅条例

平成17年3月28日 条例第174号

(令和6年6月20日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第174号
平成21年3月13日 条例第15号
平成22年9月30日 条例第22号
平成24年3月28日 条例第10号
平成24年12月21日 条例第25号
平成25年3月15日 条例第15号
平成26年12月19日 条例第20号
平成30年4月1日 条例第19号
令和元年12月19日 条例第20号
令和4年3月23日 条例第6号
令和4年9月28日 条例第22号
令和5年3月20日 条例第8号
令和6年3月21日 条例第8号
令和6年6月20日 条例第17号