○大山町企業職員の給与に関する規程
平成17年3月28日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年大山町条例第176号)第2条第1項に規定する企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額及び支給方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与の額及び支給方法)
第2条 職員の給与の額及び支給方法に関しては、別に定めるもののほか、大山町職員の給与に関する条例(平成17年大山町条例第49号。以下「給与条例」という。)及び大山町技能労務職員の給与に関する規則(平成17年大山町規則第42号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。