○大山町企業職員の職の設置に関する規程
平成17年3月28日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、大山町の経営する企業(以下「企業」という。)に勤務する職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の職の設置について定めるものとする。
(職員の職)
第2条 職員の職は、次のとおりとする。
(1) 課長補佐、専門員、主査、主幹、主幹技師、主任、主任技師、主事、技師
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月31日企管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日企管規程第1号)
(施行期日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日企管規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。