○大山町企業職員の旅費に関する規程
平成17年3月28日
企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のために旅行する企業職員及び企業職員以外の者(以下「企業職員等」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額及び支給方法)
第2条 企業職員等に支給する旅費の額及び支給方法については、大山町職員等の旅費に関する条例(平成17年大山町条例第54号)の適用を受ける者の例による。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
○大山町企業職員の旅費に関する規程
平成17年3月28日
企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のために旅行する企業職員及び企業職員以外の者(以下「企業職員等」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額及び支給方法)
第2条 企業職員等に支給する旅費の額及び支給方法については、大山町職員等の旅費に関する条例(平成17年大山町条例第54号)の適用を受ける者の例による。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。