○大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金貸付条例を廃止する条例
平成9年3月27日
大山町条例第10号
大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金貸付条例(昭和54年大山町条例第9号)は、廃止する。
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において現にこの条例による廃止前の大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金貸付条例第9条の規定により契約を締結している者に対する同条例第12条及び第15条の規定の適用については、なお従前の例による。
平成9年3月27日 大山町条例第10号
(平成9年3月27日施行)