○中山町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例
平成9年3月14日
中山町条例第5号
中山町住宅新築資金等貸付条例(昭和54年中山町条例第8号)は、廃止する。
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において現にこの条例による廃止前の中山町住宅新築資金等貸付条例第9条の規定により契約を締結している者に対する同条例第6条、第12条、第13条、第14条及び第16条の規定の適用については、なお従前の例による。
平成9年3月14日 中山町条例第5号
(平成9年3月14日施行)