○名和町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則
平成9年3月31日
名和町規則第3号
名和町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和49年規則第25号)は廃止する。
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 名和町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例の施行の日の前日において名和町住宅新築資金等貸付条例第9条の規定により契約を締結している者に対しては、この規則の施行の日の前日において廃止前の名和町住宅新築資金等貸付条例施行規則第2条、第5条及び第10条の規定の適用については、なお従前のとおりとする。