○大山町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則
平成9年4月1日
大山町規則第5号
大山町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和52年大山町規則第4号)は、廃止する。
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において現にこの規則による廃止前の大山町住宅新築資金等貸付条例施行規則第6条の規定により契約を締結している者に対する同規則第2条、第9条の規定の適用については、なお従前の例による。
ただし、第7条、第8条の規定が完了していないものについては、同条の規定を加えるものとする。
平成9年4月1日 大山町規則第5号
(平成9年4月1日施行)