○大山町教育審議会条例
平成18年9月28日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、大山町教育審議会の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 幼児教育、学校教育、社会教育(文化・芸術、スポーツを含む。)の振興を図るため、大山町教育審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 審議会は、教育委員会又は町長の諮問に応じ、幼児教育、学校教育、社会教育の振興に関する重要事項について調査審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関して、教育委員会又は町長に建議する。
(組織)
第4条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長)
第6条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
部会名 | 所掌事務 |
幼児教育部会 | 幼児教育の振興に関する重要事項を調査審議し、及び建議すること。 |
学校教育部会 | 学校教育の振興に関する重要事項を調査審議し、及び建議すること。 |
社会教育部会 | 社会教育の振興に関する重要事項を調査審議し、及び建議すること。 |
2 前項の表に掲げる部会に属すべき委員は、教育委員会が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(意見の聴取)
第9条 審議会は、専門の事項等を調査審議するため必要があるときは、当該事項について関係者等の意見の聴取を行うことができる。
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。