○大山町副町長の定数を定める条例
平成18年12月25日
条例第49号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 副町長の定数は、1名とする。
附則
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成18年12月25日 条例第49号
(平成19年4月1日施行)