○大山町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱
平成18年12月27日
告示第58号
(目的)
第1条 この告示は、不正又は不当な行為(以下「不正行為等」という。)を行った有資格業者に対する指名停止(以下「指名停止」という。)について、必要な事項を定め、もって大山町が発注する建設工事等(以下「町工事等」という。)の適正な履行を確保するものとする。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 測量等業務 測量、建設及び建築コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタント業務をいう。
(3) 建設工事等 建設工事及び測量等業務をいう。
(4) 有資格業者 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11の規定に基づく建設工事等の指名競争入札参加資格を有する者をいう。
(5) 指名停止 有資格業者が一定の要件に該当するため、町工事等を受注させるのにふさわしくない場合に、一定の期間を定めて、町工事等の指名の対象外とする措置をいう。
2 当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取消すものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 町の職員が談合情報(鳥取県談合情報対応マニュアル(平成15年2月10日付総第824号鳥取県総務部長通知)第2の1の(1)に規定するものをいう。)を入手した場合、又は談合があると疑うに足りる事実を確認した場合において、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書を提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第5号又は第8号に該当したとき。それぞれ当該各号に定める短期の1.5倍の期間又は2倍の期間(当該事案について、有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)又は有資格業者の役員若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)の関与が明らかである場合に限る。)
(指名停止の特例)
第6条 特殊な技術を要する建設工事等又は災害復旧等急を要する建設工事等については、指名停止の期間中であっても、当該建設工事等に限り、指名停止をした有資格業者を契約の相手方とすることができるものとする。
(元請負人及び下請負人に関する指名停止)
第7条 町長は、第3条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかとなったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(共同企業体に関する指名停止)
第8条 町長は、第3条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(不正行為等の報告)
第9条 課長等は、所管する町工事等又は所掌事務に関する町以外の公共機関の発注する建設工事等(以下「所管工事」という。)に関し、不正行為等が発生したときは、速やかに不正行為等報告書(様式第1号)により、町長に報告しなければならない。
2 課長等は、所管工事以外の建設工事等に関し、不正行為等が発生したことを知ったときは、速やかに不正行為等報告書により町長に報告しなければならない。
(事情聴取)
第10条 課長等は、指名停止に関し必要があると認めたときは、不正行為等を行った有資格業者及びその関係者から、あらかじめ事情聴取をすることができる。
2 課長等は、前項の規定により、事情聴取を行った場合は、必要な意見を付して、その内容を速やかに町長に提出するものとする。
(指名停止の決定)
第11条 町長は、指名停止をしようとするときは、別に定めるところにより設置する大山町建設工事指名競争入札参加者等審査委員会(以下「委員会」という。)の意見を徴し、決定するものとする。指名停止の変更をしようとするときも、同様とする。
3 前2項の事務の処理は、所管工事に関する事項については、各主管課長がそれぞれ行うものとする。
2 前項の規定による通知は、不正行為等に係る事実関係が確認されてから、原則として3週間以内に行うものとする。
4 町長は、前条の規定による指名停止の決定をしたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 指名停止を行った有資格業者名
(2) 指名停止の期間
(3) 指名停止の理由
(不服申出)
第13条 前条第1項の通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して10日以内に、町長に対し、これに対する不服を申し出ることができる。
3 不服申出に理由がないときは、町長は、当該不服申出を棄却する。
4 不服申出に理由があるときは、町長は、当該申出に係る指名停止の全部又は一部を取り消す。
5 対応措置は、不服申出を受けてから、原則として3週間以内に行うものとする。
6 町長は、対応措置を行った場合において、当該申出に係る指名停止が委員会案件以外のものであるときは、当該対応措置の内容を委員会に報告するものとする。
(随意契約の禁止)
第14条 町工事等の発注者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。
(契約保証人の禁止)
第15条 町工事等の発注者は、指名停止の期間中の有資格業者が、町工事等の契約保証人となることを認めてはならない。
(下請負の禁止)
第16条 町工事等の発注者は、指名停止の期間中の有資格業者が、町工事等の下請負人となることを認めてはならない。不正行為等を行った建設業者で有資格業者でないことにより指名停止の対象としなかった下請負人についても、同様とする。
(指名停止の期間の繰越適用)
第17条 指名停止の期間が、当該年度の指名競争入札参加資格の有効期間を超えるときは、当該超える期間を翌年度以降に引き続き適用するものとする。
(指名停止の不遡及)
第18条 指名停止を行う際、現に当該指名停止に係る有資格業者と締結している契約については、この告示の規定は適用されないものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第19条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(極めて悪質な事由による措置)
第20条 町長は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件に該当する場合において、その情状が極めて悪質であると認めるときは、当該有資格業者に付与している町工事等の入札参加資格を取り消すことができる。
附則
この告示は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年7月10日告示第128号)
この告示は、平成21年7月10日から施行する。
附則(平成26年5月20日告示第95号)
この告示は、平成26年5月20日から施行する。
別表第1(第3条関係)
町内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 指名停止期間 | 委員会案件 |
(虚偽の記載) |
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1 町工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他入札前の調査資料に虚偽の記載をし、又は必要な報告を行わず町工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 | ○ |
(粗雑工事) |
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2 町工事等の施工に当たり、建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 | ○ |
3 町内における建設工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、建設工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 | ○ |
(契約違反) |
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4 前2号に掲げる場合のほか、町工事等の施工に当たり、契約に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 | ○ |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 町工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 | ○ |
6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 | ○ |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
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7 町工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 | ○ |
8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上3か月以内 | ○ |
別表第2(第3条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 指名停止期間 | 委員会案件 |
(贈賄) |
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1 次に掲げる者が本町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
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(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4か月以上12か月以内 |
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(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので(1)に掲げる以外の者(以下「一般役員等」という。) | 3か月以上9か月以内 |
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(3) 有資格業者の使用人で(2)に掲げる以外の者(以下「使用人」という。) | 2か月以上6か月以内 |
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2 次のいずれかに掲げる者が町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
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(1) 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
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(2) 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
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(3) 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
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3 次に掲げる者が町の区域外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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(1) 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
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(2) 一般役員等 | 1か月以上3か月以内 |
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(3) 使用人 | 1か月以上2か月以内 |
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(独占禁止法違反行為) |
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4 町内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号、第7号及び第8号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から4か月以上12か月以内 | ○ |
5 町工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(第8号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から6か月以上24か月以内 | ○ |
6 町の区域外の他の公共機関の建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(第7号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2か月以上12か月以内 | ○ |
(競売入札妨害又は談合) |
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7 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から4か月以上12か月以内 |
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8 町工事等に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3か月以上24か月以内 |
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(暴力団との関係) |
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9 有資格業者(その業務に関する行為を行う場合における、当該有資格者の代表役員等、一般役員等その他経営に事実上参加している者(以下「経営幹部」という。)を含む。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であることを知りながら、当該暴力団員について次の事項に該当するに至ったとき。 | 当該認定をした日から |
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(1) 暴力団員を経営幹部とすること。 | 12か月以上36か月以内 | ○ |
(2) 暴力団員を雇用すること。 | 6か月以上36か月以内 | ○ |
(3) 暴力団員を代理人、受託者等として使用すること。 | 4か月以上36か月以内 | ○ |
(4) 暴力団員が経営幹部となっている個人又は法人に工事を下請けさせること。 | 4か月以上36か月以内 | ○ |
(5) 暴力団員に対して金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えること。 | 6か月以上36か月以内 | ○ |
(6) 経営幹部が暴力団員と密接な交際をすること。 | 2か月以上36か月以内 | ○ |
(不正又は不誠実な行為) |
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10 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 町長が別に定める日から2週間以上12か月以内 | △ |
11 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 |
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12 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、不正行為等として特に重大と認められるとき。 | その都度決定 | ○ |