○大山町光ファイバーネットワーク施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年1月15日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大山町光ファイバーネットワーク施設の設置及び管理に関する条例(平成18年大山町条例第51号。以下、「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自主放送番組利用料)
第2条 条例第5条第3項第3号から第8号に掲げる放送(以下、「自主放送番組」という。)を利用しようとする者は、大山町チャンネル利用申込書(様式第1号)に所定の事項を記入して、町長等に申込むものとする。
2 前項の利用料は、放送通信事業が別に定める額とする。
(指定取次店)
第4条 条例第9条第2項に基づき町長が定める指定取次店は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
株式会社ソルコム 鳥取支店 | 鳥取市岩吉166―2 |
株式会社ソルコム 米子営業所 | 米子市旗ケ崎六丁目13―27 |
株式会社 タイヨー通信 | 西伯郡日吉津村日吉津45―3 |
2 放送通信事業者が定める指定取次店は、当該事業者が別に定める。
(工事の費用負担)
第5条 条例第10条に定める費用負担については、次のとおりとする。
種別 | 利用者 | 町 | |
引込工事 | 既設のクロージャーから引込む場合 | 30,000円 | 残額 |
クロージャーを新設して引込む場合 | 残額 | 63,000円 | |
2回線目以降の引込み及び条例第6条第1項第2号及び第3号に定める利用者の場合 | 全額 | なし | |
移転及び撤去工事 | 利用者の自己都合による場合 | 全額 | なし |
(利用休止期間)
第9条 利用休止の期間は、3年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、休止期間満了の3ヶ月前から満了日までの間に休止の延長を再び届出たときは、1年を超えない範囲内において、これを延長することができるものとし、以後も同様とする。
2 町長は、前項の規定による利用停止をすることとなった事由が解消したとき、又は解消する見込みが認められるときは、利用停止を解除するものとする。
(機器の更新)
第12条 町長は、条例第18条の規定に基づき、Dネットの性能維持又は能力向上を目的として、必要に応じて施設の機器を更新するものとする。
2 自営柱に支線、支柱又は支線柱等の構造物が付属するときの占用料は、それぞれを1本の自営柱とみなして計算するものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。
附則(平成19年6月27日規則第28号)
(施行期日)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第32号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。