○すくすく子育て支援医療費助成要綱
平成20年3月25日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、小学校就学の始期に達したもので中学校修了前までの間にある者に対して、通院及び入院に係る医療費を助成することにより、子育て家庭の医療費負担を軽減しもってその福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 この告示において「被保険者等」とは国民健康保険法の規定による被保険者及び国民健康保険法以外の社会保険各法の規定による被扶養者をいう。
(助成の対象)
第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、大山町に住所を有し、小学校入学(4月1日)から中学校修了前(3月31日)にある者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の者は対象から除くものとする。
(1) 身障・重度・精神・ひとり親家庭で特別医療費受給資格を有する者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(助成の額)
第4条 町は、対象者の療養又は医療に要する費用のうち、社会保険各法その他の法令の規定により被保険者等が負担することとなる費用(社会保険各法その他の法令の規定により附加給付金があるときは、当該給付の額に相当する額を控除するとし、次に掲げる費用及び医療費を除くものとする。以下「医療費」という。)から通院については、大山町特別医療費助成条例(平成17年大山町条例第95号)第3条第4項第1号、入院については同項第2号に定める一部負担金の額に相当する額(以下「一部負担金」という。)を控除した額について助成する。ただし、助成額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(1) 入院時の食事療養(社会保険各法に規定する食事療養をいう。)に係る費用
(2) 入院時の生活療養(社会保険各法に規定する生活療養をいう。)に係る費用
(3) 特定疾病で特別医療費受給資格を有する者の特定疾病に係る医療費
2 前項の規定により申請書を提出する場合において、被保険者等が当該医療費について社会保険各法に規定する高額療養費又は附加給付の支給を受けたときは、被保険者等は、当該高額療養費又は附加給付金に相当する額を証明する書類を添付しなければならない。ただし、公簿等により確認できる場合を除く。
3 第1項の請求があったときは、町長は請求内容を審査し助成費を給付するものとする。
(請求の時効)
第7条 医療費の請求の時効は、医療を受けた日の属する月の翌月から起算して2年とする。
(医療費の返還)
第8条 町長は、医療費受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の助成金若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の助成金を返還させることができる。
第9条 町長は、偽りその他不正の行為によって医療費の助成を受けた者があるときは、すでに助成した医療費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 大山町子育て支援医療費要綱(平成17年大山町告示第19号)は、廃止する。
3 平成20年3月31日以前に廃止前の大山町子育て支援医療費要綱の規定による助成の対象となる医療を受けたものに対する助成については、なお従前の例による。
4 前号による経過措置は平成22年3月31日までとする。
附則(平成21年6月1日告示第117号)
1 この告示は、平成21年6月1日から施行する。
2 平成21年5月31日以前にこの告示による改正前のすくすく子育て支援医療費助成要綱の規定による助成の対象となる医療を受けたものに対する助成の額については、なお従前の例による。