○大山町観光交流センター規則
平成21年2月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町観光交流センター条例(平成21年大山町条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、大山町観光交流センター(以下「観光交流センター」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 観光交流センターの開館時間及び休館日は、町長が別に定めるものとする。
(施設及び備品等のき損又は滅失の場合)
第3条 観光交流センターの施設及び備品等をき損又は滅失したときは、遅滞なく大山町観光交流センター備品及び施設き損(滅失)届(別記様式)を町長に届け出て、その指示に従い、これを弁償し、又は原状に復さなければならない。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。