○大山町若者向け住宅条例
平成22年3月26日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、若者向け住宅の設置並びにこれらの管理に関する事項について定めるものとする。
(1) 若者向け住宅 民間業者等が建設した賃貸住宅を大山町が借り上げ、転貸するための住宅及びその附帯施設
(2) 民間業者等 住宅を建設し、当該物件を大山町に貸し付ける事業者
(設置)
第3条 若者向け住宅を別表のとおり設置する。
(住宅の建設等)
第4条 若者向け住宅(以下「住宅」という。)は、町有地に民間業者等が建設するものとし、当該住宅を住民に貸し付けるものとする。
(期間及び譲渡)
第5条 住宅の借り上げ期間及び当該住宅を町有地に建設する場合の当該住宅を建設する町有地の貸付期間は10年間以下とし、その期間については大山町と民間業者等との協議により決定する。
2 前項の借り上げ期間満了後、民間業者等は当該住宅を町に無償譲渡するものとする。
(入居の公募)
第6条 住宅の入居者の募集は、原則公募によるものとし入居申込期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、町防災行政無線、町ホームページ、中海テレビ大山町チャンネル、その他住民に周知できるような方法で行うものとする。
2 前項の規定は、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 住宅が若者向け住宅であること。
(2) 住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃、その他賃貸の条件
(5) 入居の申し込みの期間及び場所
(6) 申し込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
(入居者の資格)
第7条 住宅に入居することができる者は、39歳までの夫婦世帯(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)又は、39歳までの単身者で、次の各号の条件のすべてを具備するものでなければならない。
(1) 市町村税等(上水道料金、下水道料金、保育料等を含む。)を滞納していない者であること。
(2) その者又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居期間)
第8条 入居期間は、原則5年間とし、町長が特に必要と認めた場合は、再契約を行い3年間の期間延長を認める。
2 前項の規定にかかわらず、入居期間は、入居者及び同居者が満39歳に達した日の属する年度末までとする。
(入居の申込み及び決定)
第9条 第7条に規定する入居資格のある者で、住宅に入居しようとするものは、住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 町長は、借上げに係る住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該住宅の借上げの期間の満了時に当該住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第10条 町営住宅の申し込みをした者の入居については、夫婦世帯を優先するものとし、別に定める大山町若者向け住宅入居審査会(以下「入居審査会」という。)において、審査を行い決定するものとする。
2 入居審査会において、入居順位の判断ができない場合は、公開抽選により入居者を決定するものとする。
(入居補欠者)
第11条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第12条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の9月分に相当する額とする。)の連署した請書に当該連帯保証人の収入を証明する書類及び印鑑登録証明書を添えて提出すること。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める者については、この限りでない。
(2) 第16条に規定する敷金を納付すること。
2 町長は、入居決定者が前項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。
3 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに住宅の入居可能日を通知しなければならない。
(同居の承認)
第13条 入居者は、入居時に同居を認められた親族以外の者(入居後出生した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第14条 入居者が死亡し、又は退居した場合において、その死亡時、又は退居時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は町長の承認を得なければならない。
3 契約期間は、入居者との契約の残期間とする。
(家賃の決定及び納付)
第15条 家賃は、町長が定めた額とし、別表のとおりとする。
2 家賃は、第12条の入居可能日から住宅を明け渡した日まで徴収する。
3 入居者が第22条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、町長がその事実を知った日を明け渡した日とみなす。
4 家賃は、月額とし、使用の期間が1月に満たない場合は、日割計算にして得た額とする(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)。
5 家賃は、町長の発行する納入通知書により毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の途中で明け渡した場合は、町長が指定する期日までに納付しなければならない。
(敷金の納付等)
第16条 町長は、住宅の入居者からその者の入居時の家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。
2 前項による敷金は、入居者が住宅を退居するときに還付する。ただし、未納の家賃その他の債務不履行又は損害賠償金があるときは、敷金の中からこれを控除し、なお不足を生じたときは、直ちにその不足額を徴収するものとする。
3 敷金には、利子をつけない。
(修繕の実施及び費用の負担)
第17条 町長は、住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める費用
(入居者の保管義務)
第19条 入居者は、当該入居に係る住宅について善良な管理者の注意をもって、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって住宅が破損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
3 入居者は、当該住宅を引続き15日以上使用しないときは、町長にその旨を届け出なければならない。
4 入居者又は同居者は、周辺の環境を乱し、又は迷惑を及ぼす次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 深夜等に騒音を出し、周辺の住民に迷惑を及ぼさないこと。
(2) 犬・猫等の動物を飼育すること。ただし、身体障害者補助犬等で町長の承認を得た場合はこの限りではない。
(3) 暴力的な行為を行い、他人に不安を感じさせないこと。
(4) 前3号に類似した行為や、住宅管理上支障がある行為を行うこと。
5 入居者又は同居者は、暴力団員の住居として使用させる行為(自らが暴力団員となって使用する行為を含む。)をしてはならない。
(住宅の転用)
第20条 入居者は、住宅を他の者に貸してはならない。
2 入居者は、住宅の入居の権利を他の者に譲渡し、又は住宅以外の用途に使用してはならない。
(住宅の模様替え等の禁止)
第21条 入居者は、住宅を模様替又は増改築をしてはならない。
(住宅の検査)
第22条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに町長に届け出て住宅の検査を受けなければならない。
2 町長は、前項に定めるときのほか、管理上必要があるときは、住宅の検査を行うことができる。
3 前2項の検査において、現に居住の用に供している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を得なければならない。
(住宅の明渡し請求)
第23条 町長は、入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者等に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 第7条に規定する入居資格を失うことに至ったとき。
(2) 第8条に規定する入居期間が過ぎたとき。
(3) 不正の行為により入居したとき。
(4) 家賃を3月以上滞納したとき。
(5) 町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(7) 正当な事由によらないで引き続き15日以上住宅を使用しないとき。
(8) 暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、町長が指定する期日までに速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(罰則)
第24条 住宅を入居以外の目的で無断で使用し、又は転使用させた者は、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他の不正行為により家賃の全部若しくは一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月31日条例第17号)
この条例は、平成24年9月3日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第20号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第15条関係)
建設年度 | 団地名 | 所在地 | 構造別 | 月額家賃 | 戸数 | 戸あたり床面積 |
平成21年度 | なかやま | 大山町塩津763番地5 | 軽量鉄骨2階建 | 20,000円 | 8戸 | 42.99m2 |
平成24年度 | なかやま | 大山町塩津763番地5 | 軽量鉄骨2階建 | 20,000円 | 8戸 | 45.44m2 |