○大山町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成23年3月5日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき町長が行う審判の請求(以下「審判請求」という。)の手続等を定めるとともに、審判請求に基づき、後見、保佐又は補助開始の審判(以下「後見開始等の審判」という。)を受けた者の成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審判請求の対象者)
第2条 町長は、高齢者、知的障害者又は精神障害者であって、次の各号のいずれにも該当するものにつき審判請求を行うものとする。
(1) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載されている者
(2) 物事を判断する能力が不十分なために、日常生活を営むのに支障がある者
(3) 後見開始等の審判の請求を自ら行うことが困難である者
(4) 配偶者及び親族(以下「親族等」という。)による保護又は後見開始等の審判請求が期待できない者
(5) 福祉サービス等を利用する必要がある者で、福祉サービス等を利用することにより福祉の増進が期待できる者
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に定める住所地特例対象施設に入所又は入居中の本町被保険者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に定める居住地特例施設に入所又は入居中の本町支給決定対象者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項に定めるとおり、施設に被保護者を入所させ、又は入所、養護、介護扶助を委託して行う場合は、本町が保護を行う者
(1) 介護保険法第13条に定める本町住所地特例対象施設に入所又は入居中の他市町村被保険者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項に定める本町居住地特例施設に入所又は入居中の他市町村支給決定対象者
(3) 生活保護法第19条第3項に定めるとおり、施設に被保護者を入所させ、又は入所、養護、介護扶助を委託して行う場合は、他市町村が保護を行う者
(審判の種類)
第3条 審判請求に係る民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)を準用する審判の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)
(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(5) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)
(6) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)
(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)
(審判請求の要請)
第4条 次に掲げる者は、成年後見人等を必要な状態にある者(以下「対象者」という。)がいると判断したときは、大山町後見開始等審判請求要請書(様式第1号)により町長に対し、審判請求を要請することができる。
(1) 民生委員
(2) 本人の日常生活の援助者(親族を除く。)
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する介護保険施設の職員
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設の職員
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(調査の実施)
第5条 町長は、前条の要請があったとき又は対象者を発見したときは、対象者に面談等を行い、次に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 対象者の判断能力の程度
(2) 対象者の生活状況及び健康状況
(3) 対象者の親族等の有無及び保護の状況
(4) 対象者又は親族等が後見開始等の審判の請求を行う可能性
(5) 町長が親族等に代わって審判の請求をするべき事由の有無
(6) 対象者の福祉サービスの利用の必要性及び利用した場合における保護の効果
2 町長は、対象者において緊急やむを得ない事情が生じ、当該対象者について必要があると判断したときは、調査を省略し、審判請求を行うことができるものとする。
(親族への説明)
第6条 町長は、前条に規定する調査の結果、後見開始等の審判の請求を行う必要があると判断した場合において、当該対象者に親族等がいるときは、当該親族等に後見開始等の審判の請求の必要性を説明し、親族等による請求を促すものとする。
(1) 対象者に親族等がいないとき。
(2) 対象者の親族等の代表者又はそのいずれかの者が、文書により審判の請求をしない旨を町長に申し入れた場合で、当該対象者の状況を考慮し、町長が審判請求をする必要があると判断したとき。ただし、明らかに文書による申し入れが困難な事由があると認められる場合はこの限りではない。
(3) 対象者に親族等がいる場合で、対象者において当該親族等からの虐待の事実が確認され、町長が審判請求をする必要があると判断したとき。
2 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求費用の負担)
第8条 町長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号。以下「非訟事件手続法」という。)第26条の規定により、審判請求に係る費用を負担するものとする。
2 町長は、前項の規定により町が負担した費用に関し、関係人が当該費用を負担すべき特別の事情があると判断したときは、非訟事件手続法第28条の規定による命令を促す申立てを当該家庭裁判所に対し行い、当該命令がされたときは、関係人に対して当該費用を請求するものとする。
(1) 生活保護受給者
(2) 報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者
(3) その他町長が認める者
(助成の額)
第10条 助成の額は、後見人等に対する報酬付与の審判で決定された報酬の全部又は一部とし、在宅の被後見人等にあっては月額28,000円を、施設に入所している被後見人等にあっては月額18,000円を上限とする。
(助成の申請)
第11条 助成の支給を申請することができる者は、成年被後見人等又は成年後見人等とし、助成を受けようとするときは、大山町成年後見制度利用支援助成支給申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内とする。
3 助成金は、助成の支給決定を受けた者からの請求に基づき、四半期ごとに支給するものとする。
(助成の中止等)
第14条 町長は、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を中止する。
(1) 死亡したとき。
(2) 後見開始等の審判が取り消されたとき。
(3) 第9条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
2 町長は、成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化により助成の理由が著しく変化したときは、助成の金額を変更することができる。
(助成金の返還)
第15条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(成年後見審判申立審査会)
第16条 申立ての適否及び申立ての種類を審査するため、大山町成年後見審判申立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 福祉介護課長
(2) 健康対策課長
(3) 地域包括支援センター長
(4) 福祉担当職員
(5) その他町長が必要と認めた者
3 審査会の会長は、福祉介護課長をもって充て、会務を掌理し、審査会を代表する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する者が、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第17条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、審査のために必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 審査会の庶務は、福祉介護課において処理する。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日告示第60号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第95号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第62号)抄
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第77号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月9日告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。