○大山町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱
平成24年3月28日
告示第59号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者(以下「事前登録者」という。)に対し、自己の住民票の写し等が交付された事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正請求を抑止し、不正な取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、住民票の写し等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法に基づく住民票の写し及び消除された住民票の写し(いずれも本籍・筆頭者の記載がされているものに限る)、戸籍の附票の写し、除かれた戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法に基づく戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調整された戸籍又は除かれた戸籍に記載されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により請求をする者の代理人
(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により申出をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により請求をする者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第6項までの規定(同法第12条の2において準用する場合を含む。)により請求をする者
(登録対象者)
第3条 本人通知制度を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本町の住民基本台帳に記録されている者(消除された者を含む。)
(2) 本町の戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む。)に記録されている者
(3) 本町が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者
2 前項の規定にかかわらず、国内に住所を有していない者、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。
2 事前登録の申請は、法定代理人が存する場合又は任意代理人にあっては、登録希望者が疾病その他のやむを得ない理由により自ら行うことができない場合に限り、行うことができる。
3 事前登録の申請は、登録希望者が次に掲げる場合にあっては、郵便又は信書便により行うことができるものとする。
(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申請をすることができない場合
(2) 本町以外に居住している場合
(1) 住民基本台帳カード(顔写真が添付されたもの)
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) その他官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、本人の顔写真が添付されたもの
2 前項の規定にかかわらず、申請人が同項の書類のいずれかを提示できない場合にあっては、大山町証明書交付事務等における本人確認事務取扱要綱第3条に準ずる。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証する書類。ただし、本町に備付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 任意代理人 委任状
(事前登録及び登録期間)
第7条 町長は、事前登録が適当であると認めるときは、本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号)に登録するものとする。
2 町長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録者であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
3 事前登録者の登録期間は、登録者名簿に登録した日から起算して3年間とする。
(変更又は廃止の届出)
第8条 事前登録者は、登録期間中に氏名、住所その他事前登録を受けた事項に変更が生じたとき又は廃止しようとするときは、本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)によりその旨を届出なければならない。
(事前登録の抹消)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を抹消するものとする。
(1) 登録期間が満了したとき。
(2) 前条第1項の規定による廃止の申出があったとき。
(3) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(4) 事前登録者の居住地が判明しないため、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に事前登録を抹消する必要があると認めたとき。
(1) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2各号に掲げる業務に係る申し出に基づき交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む)に掲げる業務に係る請求に基づき交付したとき。
(実施細目)
第11条 この告示に定めるもののほか、制度運営について必要な事項は所管課長が定める。
附則
この告示は、平成24年4月2日から施行する。
附則(平成31年4月25日告示第99号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月9日告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。