○大山町予約型交通システムに関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町予約型交通システムに関する条例(平成24年大山町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行区域等)
第2条 大山町デマンドバス(以下「デマンドバス」という。)の運行区域、及び条例第9条第1項に規定する区域(以下「ゾーン」という。)については、別図のとおりとする。
2 運行時刻については、午前7時から午後7時発の予約便までとする。
3 前2項の規定について、町長が必要と認めた場合は、臨時的に変更することができる。
(乗降場所)
第3条 デマンドバスの乗降場所は、町長が別に定めるものとし、必要に応じて標識を設置するものとする。
2 登録事項を変更しようとする者は、デマンドバス登録事項変更届(様式第2号)により町長に届け出なければならない。
(予約)
第5条 デマンドバスの予約をしようとする者は、利用しようとする日の7日前から運行時刻の1時間前までの間に、運行事業者に予約をしなければならない。ただし、集落等を当該利用日の午前8時までに出発するデマンドバスについては、その前日までに予約をしなければならない。
2 前項の規定による予約の受付時間は、午前8時30分から午後6時30分までとする。
3 予約の変更又は取消をするときは、運行事業者に利用しようとする日の運行時刻の30分前までに申し出るものとする。ただし、集落等を当該利用日の午前8時までに出発するデマンドバスの予約を変更又は取消する場合は、利用しようとする日の前日の午後6時30分までに申し出るものとする。
(利用者)
第6条 デマンドバスを利用する者は、デマンドバスの利用の際に現金又は回数乗車券(様式第3号)を乗務員に納付しなければならない。
区分 | 金額 |
別図に定める区域のうち、Bゾーンの庄内地区の乗降場所とCゾーンの大山口地区の乗降場所の間を利用する場合 | 500円 |
別図に定める区域のうち、Bゾーンの庄内地区の乗降場所とCゾーンの佐摩地区の乗降場所の間を利用する場合 | 500円 |
別図に定める区域のうち、Dゾーンの乗降場所とCゾーンの佐摩地区の乗降場所の間を利用する場合 | 500円 |
別図に定める区域のうち、Cゾーンの乗降場所とDゾーンの乗降場所の間を利用する場合 | 700円 |
(回数乗車券の発行)
第9条 回数乗車券は、大山町役場及び町長が指定する場所において発行する。
(回数乗車券の再発行)
第10条 滅失した回数乗車券については、原則として再発行しないものとする。
(使用料の還付)
第11条 使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に適用する。
(1) 天災その他やむを得ない事由により運行を中断し、又は途中下車させたとき。
(2) デマンドバスの全部を廃止したとき。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(大山町巡回バスの運行に関する条例施行規則の廃止)
2 大山町巡回バスの運行に関する条例施行規則(平成19年大山町規則第33号)は、廃止する。
(準備行為)
3 この規則の規定による大山町デマンドバスの利用に係る登録、回数乗車券の発行、予約並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
4 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の大山町巡回バスの運行に関する条例施行規則(平成19年大山町規則第33号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年10月1日規則第12号)
この条例施行規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)