○夕陽の丘神田規則
平成25年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、夕陽の丘神田条例(平成24年大山町条例第23号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、夕陽の丘神田施設(以下「夕陽の丘」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(規則の適用)
第2条 夕陽の丘の管理及び運営に関しては、他に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(使用料の減免)
第4条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 屋外施設については大山町内の各種団体が主催して行う大会
(2) 前号のほか町長が特に減免することを必要と認めたもの
(開館時間及び休館日)
第5条 管理センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 利用者が町長の許可を得たときは、前項の規定にかかわらず当該利用時間を延長し、又は当該時間外に利用することができる。
3 管理センターの休館日は、次のとおりとする。
年末、年始休館日 12月31日から翌年1月3日まで
4 町長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日をもうけることができる。
(利用手続)
第6条 夕陽の丘を利用しようとする者は、夕陽の丘利用許可申請書(様式第1号)又は電信電話により申し込み、町長の許可を得なければならない。
3 町長は、施設の管理及び運営上必要があると認めたときは、第1項の許可に際し、条件を付けることができる。
(利用者の秩序)
第7条 前条の規定により夕陽の丘の利用を認められた利用者は、次に掲げる事項を遵守するほか、町長の指示に従い秩序及び風俗を守り他人の迷惑にならないよう注意しなければならない。
(1) 火災及び盗難の予防に注意し、異常を発見したときは速やかに係員に通報すること。
(2) 建物、施設、備品等をき損しないこと。
(利用制限)
第8条 条例第4条第2項の規定により、利用の停止を命ぜられたものは、直ちにその利用を停止し、利用中の各種設備についてはすべて原状に復し、又利用の取消しを命ぜられたものは、直ちに料金を精算して退去しなければならない。
2 利用者が前項の規定による措置によって損害を受けても、町長は、その補償の責任を負わない。
(施設、設備のき損又は滅失の届出等)
第9条 夕陽の丘の利用者が、当該施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、第1項に規定する汚損、き損若しくは滅失に係る施設又は設備の利用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。
(特別設備の許可)
第10条 利用者が夕陽の丘備付けの設備以外に特定の器具等を用いて新たに設備しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用者のための掲示)
第11条 町長は、利用者のため夕陽の丘施設の管理及び運営について必要な事項を施設内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
2 夕陽の丘を指定管理者が管理する場合の夕陽の丘の利用の料金の減免については、条例第10条の規定を適用する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(廃止)
2 大山町名和地域休養施設規則(平成17年大山町規則第103号)はこの規則の施行日をもって廃止する。