○大山町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
平成26年7月15日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊、土石流、地すべり、津波、高潮、出水等による危険が著しく、次の各号のいずれかに該当する大山町内の区域(以下「災害危険区域等」という。)に存する住宅をいう。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき、鳥取県知事が鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定により指定した災害危険区域
(2) 法第40条の規定に基づき、鳥取県が条例第4条各号に定める建築を制限している区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条の規定に基づき、鳥取県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
(交付目的)
第3条 本補助金は、危険住宅の移転を促進し、もって災害を未然に防止し、住民の安全を確保することを目的として交付する。
(1) 危険住宅の除却等に要する経費(除却費等)
(2) 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費(建設助成費)
2 本補助金の交付の対象となる補助の内容及び交付限度額は、次のとおりとする。
経費区分 | 補助の内容 | 交付限度額 |
危険住宅の除却等に要する経費(除却費等) | 危険住宅の撤去費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費、その他移転に伴う経費 | 1戸当たり802千円を限度とする。 |
危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費(建設助成費) | 除却等をした危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)に必要な資金を金融機関等から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用 | 1戸当たり4,150千円(建物3,190千円、土地960千円)を限度とする。 ただし、特殊土壌地帯(大山町のうち旧上中山村及び旧下中山村の区域)、地震防災対策強化地域及び保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域(以下「特殊土壌地帯等」という。)については、1戸当たり7,227千円(建物4,570千円、土地2,060千円、敷地造成597千円)を限度とする。 |
(1) 大山町がけ地近接等危険住宅移転事業計画書(様式第2号)
(2) 大山町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金事業収支予算書(様式第3号)
(3) 大山町がけ地近接等危険住宅移転事業費内訳書(危険住宅の除却等に要する経費)(様式第4号)
(4) 大山町がけ地近接等危険住宅移転事業費内訳書(危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費)(様式第5号)
(交付決定の時期等)
第6条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する国及び県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。
2 町長は、本補助金の交付を行うことと決定したときは、交付申請者に対して大山町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により、通知するものとする。
(事業内容等の変更)
第7条 交付申請者は、本補助金に係る事業内容、経費、完了期日等の変更をしようとする場合は、あらかじめ、町長に大山町がけ地近接等危険住宅移転事業変更承認申請書(様式第7号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 大山町がけ地近接等危険住宅移転事業報告書(様式第9号)
(2) 大山町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金事業収支決算書(様式第10号)
(その他)
第9条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成31年4月25日告示第99号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。