○大山町悪質電話勧誘被害防止事業実施要綱
平成27年7月1日
告示第106号
(目的)
第1条 この告示は、概ね65歳以上の高齢者若しくは知的障害者(以下、「高齢者等」という。)で一人暮らしをしている者や高齢者等のみの世帯のほか、日中高齢者等のみとなる世帯等を対象に、警告メッセージ発信機能付き通話記録装置(以下「装置」という。)を設置しようとする者に対し、装置を貸付け、悪質電話勧誘による高齢者等の消費者被害を未然に防止するとともに、録音データの活用等により消費者被害の低減を図ることを目的とする。
(設置対象)
第2条 装置の設置対象者は、町内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、大山町税条例(平成17年大山町条例第58号)に規定する町税及び大山町国民健康保険税条例(平成17年大山町条例第61号)に規定する国民健康保険税の滞納がない者(生計を一にする者も含む。)とする。
(1) 一人暮らしをしている高齢者
(2) 高齢者等のみの世帯に属する者
(3) 日中において、前2号に該当する者又は同居する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、過去に悪質電話勧誘による消費者被害を受けた経験がある者等、町長が必要と認める者
(装置の貸付)
第4条 町長は、前条第2項の規定により装置の利用を承認した者(以下「利用者」という。)に対し、次の装置を無償で貸付けする。
(1) 通話録音装置本体
(2) 電話機接続用モジュラーケーブル
2 装置の貸付けの期間は、3か月以内とする。
(装置の管理)
第5条 利用者は、貸付けを受けた装置を善良な管理者としての注意義務をもって管理しなければならない。
2 利用者は、貸付けを受けた装置を損傷し、又は亡失した場合は、直ちに町長に報告しなければならない。
(録音データの提供)
第6条 町長は、必要があると認める場合は、利用者から、その同意を得て、装置に保存された録音データの提供を求めることができる。
(緊急通報システム機能の利用)
第7条 町は、利用者が装置の緊急通報システム機能を利用する際には、緊急通報先となる相手方の了解を得て登録するよう、必要な説明及び調整を行うものとする。
(装置の回収)
第8条 町長は、次の各号のいずれか該当するときは、速やかに装置を回収するものとする。
(1) 第4条第2項に規定する貸出期間が終了したとき。
(2) 利用者から装置の返還の申出があったとき。
(費用負担)
第9条 利用者は、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 装置の修繕料(利用者の故意又は、重大な過失によるものに限る。)
(2) 装置利用に係る電気料
(その他)
第10条 この告示に定めのない事項及びこの告示に関し疑義が生じたときは、大山町と利用者で協議をする。
附則
この告示は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。