○大山町空き家発掘推進事業実施要綱
平成28年5月1日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山町への移住定住促進及び大山町空き家空き地情報活用制度要綱(令和5年大山町告示第105号)に基づく空き家の登録を増加させることを目的とし、大山町空き家発掘推進事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)建物及びその敷地(賃貸、分譲を目的とする建物又は土地を除く。)で、大山町空き家・空き地情報活用制度に登録するものをいう。
(2) 地域自主組織等 大山町内の地域自主組織及びまちづくり地区会議をいう。
(3) 認定 居住可能な住宅として町が認定することをいう。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、大山町とする。
(事業の委託)
第4条 町長は、本事業の実施に係る仕様を示し、本事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる団体等に委託することができるものとする。
2 前項の規定による委託をしようとするときは、委託契約書により行うものとする。
(事業の内容)
第5条 本事業で実施する事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 空き家の発掘業務
(2) その他本事業に係る業務
(誓約書)
第6条 地域自主組織等は空き家の発掘を開始する前に誓約書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(申請及び認定)
第7条 地域自主組織等が本事業における空き家の認定を受けようとする場合は、空き家発掘推進事業認定申請書(様式第2号、以下「申請書」という。)に関係書類を添付して、町長に提出するものとする。
2 町長は、地域自主組織等から申請があったときは、認定について審査し、申請者へ空き家発掘推進事業認定等決定通知書(様式第3号)をもって通知するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成31年4月25日告示第99号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年5月17日告示第105号)抄
(施行期日等)
1 この告示は、令和5年5月17日から施行し、令和5年4月1日から適用する。