○大山町上中山財産区議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成29年3月10日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、大山町上中山財産区議会の議員(以下「区議会議員」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬額)
第2条 区議会議員の報酬額は、次のとおりとする。
(1) 議会の議長 年額50,000円
(2) 議会の副議長及び議員 年額40,000円
(報酬の支払い)
第3条 区議会議員の報酬は、毎年3月に年額を支給する。
2 年の中途において就職した場合は就職の日の属する月から、退職し、失職し又は死亡した場合はその日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までをそれぞれ月割計算で支給する。
3 議長、副議長及び議員がその資格に異動があったときは、その異動の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から新たな報酬を支給する。
4 報酬年額の12分の1をもって月額とする。
(費用弁償等)
第4条 区議会議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種類及び旅費の額は、大山町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年大山町条例第46号。以下「旅費条例」という。)の例による。
3 前2項に関わらず、招集に応じ町内で開催される議会、会議、又は現地調査等のため旅行したときは、1日当たり2,600円を旅費として支給する。
(支給方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、報酬及び旅費の支給方法については、大山町職員の給与に関する条例(平成17年大山町条例第49号)及び旅費条例の支給方法の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。