○大山町建設発生土利用に関する要綱
平成29年6月1日
告示第111号
(目的)
第1条 この要綱は、大山町内の公共工事により発生する建設発生土を利用促進することにより、建設発生土の有効利用を目的とする。
(対象事業者)
第2条 この要綱の規定に基づき申請を受けることができる者は、大山町内において、次の各号に掲げる者(以下「事業者」)とする。
(1) 大山町内に住所を有する法人
(2) 地縁に基づいて形成された団体のうち町長が認めたもの
(3) その他、町長が必要と認めたもの
(対象事業)
第3条 対象となる事業とは、大山町内において次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 集落内環境道及び農林業関連施設の維持補修又は改修工事とする。
(2) 宅地分譲のための造成工事とする。
(3) その他、集落内等で行う工事で、町長が必要を認めたもの。
(利用基準)
第4条 建設発生土を利用しようとする事業者は、次の各号の基準を遵守するものとする。
(1) 利用できる建設発生土は無償で利用することが出来る。ただし、大山町有地に保有している(以下「保有場所」という。)土砂とし、土砂の積込み及び運搬については事業者で行うこと。
(2) 保有場所の出入りに際して、事業者の原因により周辺の道路等が汚れ又は補修が必要となった場合は、事業者の負担により維持管理を行うこと。
(3) 利用できる建設発生土の選定については、町の指示に従うこと。
(申請書類)
第5条 建設発生土の利用を受けようとする事業者は、大山町建設発生土利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(完了届)
第7条 事業者は、工事が完了したときには、工事完了届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日告示第99号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。