○大山町における地方税法第382条及び第422条の3の規定に基づく通知の電子化に係る運用規程
平成29年8月21日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方税法(昭和25年法律第226号)第382条及び第422条の3の規定に基づく鳥取地方法務局と大山町での通知を電磁的記録媒体により実施することに関して、情報セキュリティ対策を徹底するため、大山町情報セキュリティポリシー(以下「セキュリティポリシー」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(電磁的記録媒体)
第2条 地方税法第422条の3の規定に基づき、鳥取地方法務局米子支局への評価額証明情報の電子データ(以下「評価額証明情報データ」という。)を提供する場合に用いる電磁的記録媒体は、パスワード機能を有するUSBメモリとし、その容量が256メガバイト以上のものとする。
2 評価額証明情報データを通知するためのUSBメモリ(以下「評価額証明情報通知用USBメモリ」という。)の本数は、2本とする。ただし、必要がある場合は、鳥取地方法務局米子支局と協議の上、別に本数を定めることができる。
(評価額証明情報通知用USBメモリの管理)
第3条 前条に規定する評価額証明情報通知用USBメモリにはパスワードを設定し、またパスワードを定期的に変更するなどして、厳重に管理を行う。
2 前項のパスワード管理者は、税務課長とする。
3 第1項のパスワード管理方法は、施錠ができる金庫等での保管とする。
(評価額証明情報通知用USBメモリの受渡し方法等)
第4条 評価額証明情報通知用USBメモリの提供は、鳥取地方法務局米子支局において、税務課職員が手交する方法又は鳥取地方法務局米子支局の最上席の統括登記官(以下「統括登記官」という。)宛て親展扱いの書留郵便で送付する方法により行うこととする。
2 評価額証明情報通知用USBメモリは、データの提供後、返却を受けるものとする。なお、返却時期等については、別途、鳥取地方法務局米子支局と協議する。
3 評価額証明情報通知用USBメモリを提供する場合において設定したパスワードは、評価額証明情報通知用USBメモリとは別に第1項に準ずる方法により統括登記官に通知する。
4 税務課に評価額証明情報通知用USBメモリ受渡簿(様式第1号)を備え付け、評価額証明情報通知用USBメモリの受渡しをしたときは、税務課長は、評価額証明情報通知用USBメモリ受付簿に、提供日又は返却日等を記録する。
5 前項により作成した受渡簿の保存期間は5年とする。
(登記情報データの管理)
第5条 地方税法第382条の規定に基づく通知について、鳥取地方法務局米子支局から登記情報の電子データ(以下「登記情報データ」という。)を記録したUSBメモリ(以下「登記情報通知用USBメモリ」という。)の提供を受けたときは、セキュリティポリシー第2編第4章6に基づく不正アクセス対策を講じるものとする。
2 登記情報通知用USBメモリのパスワードの管理者は税務課長とし、受領したパスワードの管理を厳重に行うものとする。
3 税務課に登記情報通知用USBメモリ受領簿(様式第2号)を備え付け、それらを受領又は返却したときは、受領日又は返却日等を記録するとともに、担当者は署名又は押印をする。
4 登記情報通知用USBメモリは、第4条第1項に準ずる方法で、鳥取地方法務局米子支局に返却するものとし、返却するまでは、施錠ができる金庫等で厳重に管理及び保管する。
5 前項により登記情報通知用USBメモリを返却するときは、メモリ内部の登記情報データをすべて消去する。
6 第3項により作成した受領簿の保存期間は5年とする。
(登記情報データの目的外使用の禁止)
第6条 提供を受けた登記情報データは、固定資産税の賦課事務処理上で必要な場合に限り使用することとし、それ以外には使用しない。
(登記情報データの町端末への登録)
第7条 登記情報データの登録は、町で運用する土地台帳及び家屋台帳システムで行う。
2 登記情報通知用USBメモリのデータ及びその複製・修正後データにアクセスできるのは、セキュリティポリシー第2編第4章4及び第2編第6章1に基づく権限を付与された町職員及び大山町から業務委託を受けた者に限るものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成29年8月21日から施行する。