○大山町防災業務従事職員被服貸与規程
平成29年10月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大山町の職員(以下「職員」という。)が防災業務に従事する場合に着用する被服(以下「被服」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与を受ける職員)
第2条 被服の貸与を受ける職員の範囲は、正職員とする。
(貸与する被服の種類及び数量)
第3条 前条の職員に貸与する被服の種類及び数量は、次のとおりとする。
種類 | 数量 |
防災服(上) | 1 |
防災服(下) | 1 |
ベルト | 1 |
帽子 | 1 |
(被服貸与原簿の備付け)
第4条 総務課長は、被服貸与原簿(様式第1号)を備え、被服の貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(被服の着用)
第5条 被服の貸与を受けた職員(以下「使用者」という。)は、非常災害時及びその訓練に従事するときは、当該貸与を受けた被服(以下「貸与被服」という。)を着用しなければならない。ただし、傷病その他やむを得ない理由のあるときは、この限りでない。
(貸与被服の保管)
第6条 使用者は、貸与被服を適切に保管し、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 貸与被服の保管及び補修に要する費用は、全て使用者の負担とする。
(貸与被服の紛失等の際の処置)
第7条 使用者は、貸与被服を紛失し、又は損傷してこれを使用することができなくなったときは、直ちに、貸与被服紛失・損傷届出書(様式第2号)を所属長を経て町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出があった場合において、町長が必要があると認めたときは、代替品を貸与するものとする。
(損害賠償)
第8条 使用者の故意又は過失によって貸与被服を紛失し、又は著しく損傷し、これを使用することができなくなったときは、使用者は、相当の代価の賠償をしなければならない。
(貸与被服の返納)
第9条 使用者は、退職したときに、速やかに、貸与被服を返納しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。