○大山町若者地域定着促進事業補助金交付要綱
平成29年9月20日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山町若者地域定着促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。) 及び鳥取県若者地域定着促進事業費補助金交付要綱(平成28年3月30日201500193751号鳥取県元気づくり総本部長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、大山町空き家・空き地情報活用制度(以下「活用制度」という。)に登録されている空き家(以下「登録物件」という。)を若者等が共同して居住するための住居(以下「シェアハウス・ルームシェア」という。)、若者等が宿泊滞在できる簡易的な宿舎(「以下「ゲストハウス」という。」)の運営を目的として購入又は賃借した場合、登録物件の整備費用を支援することにより、本町内の移住定住及び交流促進を推進することを目的として交付する。
(1) 購入者等 活用制度要綱第7条に規定する利用登録者で、活用制度を通じ、登録物件を購入又は賃借した者をいう。
(2) シェアハウス等 シェアハウス・ルームシェア及びゲストハウスをいう。
(補助金の種類)
第4条 補助金の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 計画策定事業補助金
(2) シェアハウス等施設整備事業補助金
(補助対象者)
第5条 本補助金の交付を受けることができる者は、次に該当する者とする。
シェアハウス等の運営を目的とする登録物件の購入者等
(1) 市町村税等に滞納のある者
(2) 過去に本補助金の交付を受けた者
(3) 登録物件所有者の3親等以内の者
(補助対象物件)
第6条 本補助金は、登録物件の売買契約又は賃貸契約が成立した場合に限り、予算の範囲内で交付する。
(補助対象経費)
第7条 本補助金の対象となる経費は、登録物件をシェアハウス等として整備に要する経費とする。
(補助金の申請)
第9条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大山町若者地域定着促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第10条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該交付申請について審査し、交付すべきものと認めたときは速やかに大山町若者地域定着促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助金の交付決定を受けた者は、交付対象事業が完了したときには、速やかに大山町若者地域定着促進事業補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類等を添付した町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第12条 町長は、実績報告書の提出を受けたときは、その関係書類を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、大山町若者地域定着促進事業補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が、この要綱に違反し、又は不正の手段により補助金の交付を受けたと認めた場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 町長は、購入者等が、3年以内に町外に転出したときは、申請者に対して交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
(施行期日等)
この要綱は、平成29年9月20日から施行する。
別表第1(第8条関係)
補助金の種類 | 補助対象経費 |
計画策定事業補助金 | ・計画策定に要する検討会開催経費(食糧費は除く。) ・計画策定を専門機関等へ委託する場合に要する経費 ・対象となる物件を活用するための調査設計等に要する経費 ・先進事例勉強会等開催に係る講師謝金及び旅費 |
シェアハウス等施設整備事業補助金 | ・空き屋等の改修に係る経費 ・家財道具の処分に係る経費 |
別表第2(第8条関係)
補助金の種類 | 補助金の額 |
計画策定事業補助金 | 要した費用(上限1,500,000円) |
シェアハウス等施設整備事業補助金 | 要した費用(上限5,000,000円) |