○大山町軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱
平成29年10月13日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する軽自動車税納税証明書(以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税で、口座振替後毎年度当初に郵送する納税証明書については、当該納税証明書の有効期限が属する年の5月15日まで延長することができる。
(再発行)
第3条 前条ただし書の規定により有効期限を延長した軽自動車税納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失等した者から再交付の申請があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ継続検査申請手続に支障を来すおそれがあると認められる場合に限り、当該延長納税証明書を再発行することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年度中に発行された第2条ただし書に掲げる軽自動車税納税証明書を紛失等した者から再交付の申請があったときは、有効期限を延長しなければ継続検査申請手続きに支障をきたすおそれがあると認められる場合に限り、有効期限を平成30年5月15日まで延長して当該納税証明書を再発行することができる。