○大山町空き家登録奨励金交付要綱
平成29年7月11日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山町空き家登録奨励金(以下「奨励金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本奨励金は、地域自主組織、まちづくり会議、自治会等及びその他町長が認める団体、組織(以下、「地域自主組織等」という。)が大山町内にある空き家を賃貸で居住可能な住まいとして、大山町空き家・空き地情報活用制度(以下、「活用制度」という。)への登録の推進及び認定の申請を行い、認定を受けた場合、また活用制度を通じて、空き家利用希望者が当該空き家に入居した場合、これらを支援して、町外者の移住定住及び町内者の町外流出防止を目的として交付する。
(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)建物で、活用制度に登録できるものをいう。
(2) 認定 賃貸で居住可能な住宅として町が認定することをいう。
(3) 自治会等 区・集落・自治会をいう。
(奨励金の種類)
第4条 奨励金の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 空き家登録奨励金
(2) 入居加算奨励金
(奨励金の対象者)
第5条 本奨励金の対象者は、地域自主組織等とする。
(1) 大山町空き家情報登録申込書
(大山町空き家・空き地情報活用制度要綱様式1号)
(2) 物件誓約書(別紙1)
(3) その他町長が認めるもの
(奨励金の返還等)
第10条 町長は、奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した奨励金の全部の返還を命ずることができる。
(1) 奨励金の交付の対象となった物件を、登録した日から5年未満に登録を取り下げるか三親等以内の親族に賃貸した場合
(2) 奨励金の交付を受けた者が提出した書類に偽りその他の不正があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が相当と認める事由があるとき。
2 町長は前項の規定にかかわらず、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、奨励金の返還を免除することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年7月11日から施行する。
附則(平成31年4月25日告示第99号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
奨励金の種類 | 奨励金の交付要件 |
空き家登録奨励金 | 申請した空き家が要綱第7条の2の規定により認定を受けること。 ただし、対象とする空き家1戸当たり1度限りとする。 |
入居加算奨励金 | 申請した空き家が要綱第7条の2の規定により認定を受けること。 また対象とする空き家に世帯が入居して住民票を異動すること。 ただし、対象とする空き家1戸当たり1度限りとする。 |
別表第2(第6条関係)
奨励金の種類 | 奨励金の額 |
空き家登録奨励金 | 100,000円 |
入居加算奨励金 | 50,000円 |
別表第3(第8条関係)
奨励金の種類 | 添付書類 |
空き家登録奨励金 | (1) 大山町空き家登録奨励金認定等決定通知書の写し (2) その他町長が必要と認める書類 |
入居加算奨励金 | (1) 大山町空き家登録奨励金交付決定兼額の確定通知書の写し(空き家登録奨励金分) (2) 建物賃貸(土地建物売買)契約書の写し(活用制度を通じて契約したもの) (3) 当該空き家に入居した世帯全員の住民票 (4) その他町長が必要と認める書類 |