○大山町普通財産貸付に関する事務取扱要綱
平成30年6月1日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この要綱は普通財産の貸付について、大山町財務規則(平成17年大山町規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの手続)
第2条 普通財産を借り受けようとする者は、普通財産借受申込書(別記様式)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図及び面積求積図
(3) その他必要な書類
2 前項の申込があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適当と認めた時は、貸付けを許可するものとする。
3 前項の許可をしたときは、速やかに、借受人と不動産賃貸借契約を締結するものとする。ただし、貸付期間が1年に満たない場合は、契約書の作成を省略できる。
(貸付料等)
第3条 貸付料は別表に掲げるとおり算定した額とする。
2 前項の規定に関わらず、土地及び建物の貸付料が近傍の借地料及び借家料と著しく不均衡な場合は、別に町長が定めることができる。
3 前2項の規定に関わらず、電柱又はこれに類する施設及び地下埋設物等の貸付料については、大山町道路占用料徴収条例(平成17年大山町条例第168号)別表に定める額を準用する。
4 普通財産の貸付料は、毎月又は毎年定期に納入させなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は20年以内とする。
(貸付けの条件等)
第5条 普通財産の貸付けについては、その目的、貸付期間、貸付料のほか、次の条件を付さなければならない。
(1) 貸付期間中は、指定された目的用途以外に使用しないこと。
(2) 修繕、模様替等をしようとするとき又は使用目的を変更しようとするときは、あらかじめ書面をもって町長の承認を得なければならないこと。
(3) 貸付財産を他の者に使用させ又は担保に供しないこと。
(4) 町において公用若しくは公共用に供するため貸付財産を必要とするとき又は許可条件に違反したときは、貸付許可の取り消し又は変更をすることができること。
(5) 貸付許可を取り消したとき又は貸付期間が満了したときは、借受人の責任及び負担において町長が指定する期日までに貸付財産を原状に回復して返還すること。
(6) 借受人の責に帰する事由により貸付財産の全部又は一部を消滅し、又はき損したときは、当該消滅又はき損による貸付財産の損害額に相当する金額を損害賠償として支払うこと。
(7) 貸付許可の取り消しがあったときは、貸付財産に投じた改良のための有益費、修繕費等の費用を請求することができないこと。
(8) 貸付期間中その使用によって第三者に損害を与えたときは、借受人の責任においてその一切を解決すること。
(9) 貸付財産について随時に実態調査し、又は所要の報告を求め、その貸付に関し必要な指示をすることがあること。
(10) 貸付について疑義を生じたときは、すべて町長が決定すること。
(その他)
第6条 この要綱により処理することが適当でないと認められる特別の事情がある場合には、その事由を付した処理案により、その都度町長の承認を得て処理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月25日告示第99号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
別表(第3条関係)
土地 | 年額 | 非営利団体の場合 | 近傍類似の土地の固定資産評価額の | 4% |
営利を目的とした場合 | 5% | |||
月額 | 駐車場目的として貸し付ける場合 | 近隣の民間月ぎめ駐車場使用料と同程度の額 | ||
建物 | 年額 | 近傍類似の建物の固定資産評価額の | 5% | |
自動販売機設置場所(土地、建物) | 販売金額の10% | 電気代は別に徴収 |
備考
1 固定資産評価額は、貸付する初日の属する年度の評価額とする。
2 貸付期間に1年未満の端数が生ずるときは月割で計算し、1月未満の端数が生ずるときは日割で計算する。この場合において、貸付料の額は、月割にあっては年額を12で除した額と、日割にあっては年額を365で除した額とする。
3 貸付期間が1日未満のときは、1日として計算する。
4 貸付料の額に円未満の端数が生ずるときは、その端数は切り捨てる。
5 貸付料が1,000円未満の場合は、1,000円を貸付料とする。