○大山町放課後児童クラブ条例施行規則
平成30年6月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町放課後児童クラブ条例(平成19年大山町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用取り止め等の届出)
第4条 利用登録決定を受けた保護者がその決定事項を変更しようとする場合又は児童クラブの利用を取り止めようとする場合は、大山町放課後児童クラブ利用登録決定事項変更・取り止め届(様式第4号)により行うものとする。
2 町長は利用登録決定事項変更・取り止めを決定した場合は、大山町放課後児童クラブ利用登録決定事項変更・取り止め承認通知書(様式第5号)により通知する。
(クラブ費の返還)
第5条の2 既に納付されたクラブ費は、返還しない。ただし、災害その他登録児童の責めに帰すことができない事由により児童クラブが利用不能となったとき、又は町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 児童が条例第3条に規定する資格を有しなくなったとき。
(2) 保護者が正当な理由なく条例第8条に定めるクラブ費を納付しないとき。
(3) その他、児童クラブの管理運営上支障があると認めるとき。
(指導員)
第7条 児童クラブに指導員を置く。
(指導員の勤務条件)
第8条 指導員の勤務時間その他の勤務条件については、町長が別に定める。
(事故発生等の報告)
第9条 指導員は、当該クラブにおいて事故が発生したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(保護者の対策)
第10条 保護者は、あらかじめ当該児童の緊急時の連絡先等を必ず町長に届け出ておかなければならない。
(帳簿の管理等)
第11条 児童クラブに次の帳簿を備えるものとする。
(1) 児童台帳
(2) 出席簿
(3) 日誌
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
3 この規則の施行の日の前日までに、大山町放課後児童クラブ(平成19年大山町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年1月28日規則第4号)
この規則は公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和4年10月1日規則第29号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条の2関係)
1人目の利用区分 | 2人目以降の利用区分 | |
放課後と長期休業中の利用 | 長期休業中のみの利用 | |
放課後と長期休業中の利用 | 月額 1,500円 (8月は2,500円) | 夏季休業中 2,500円 冬季休業中 750円 春季休業中(3月中) 500円 春季休業中(4月中) 500円 |
長期休業中のみの利用 | 夏季休業中 2,500円 冬季休業中 750円 春季休業中(3月中) 500円 春季休業中(4月中) 500円 |
備考 午後6時から午後7時までの利用に係る加算額については、一世帯において2人以上の児童を同時に入会させた場合であっても、1人につき日額100円とする。