○大山町家庭保育支援給付事業実施要綱
平成30年6月30日
告示第157号
(目的)
第1条 この告示は、乳児を日中家庭で保育する保護者に対し、家庭保育支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、経済的支援及び乳児との愛着形成の深化の助長を図り、もって乳児の健全な育成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示で乳児とは、町内に住所を有し、かつ、現に町内に居住している生後2箇月を超え満1歳に満たない乳児を言う。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 町内に住所を有し、現に町内に居住している者で、乳児を家庭で1箇月以上継続して保育している父又は母(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項に規定する育児休業に起因する給付金、手当等を受給している者は除く。)。
(2) 町内に住所を有し、現に町内に居住している者で、父又は母に代わり乳児を家庭で1箇月以上継続して保育している祖父又は祖母。ただし、乳児の父又は母が、大山町保育の必要性の認定基準に関する規則(平成27年大山町規則第6号)第3条第1項各号(第6号及び第11号を除く。)の規定のいずれにも該当しないときは、支給対象者としない。
(支給制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは支給対象者に給付金の支給を行わないものとする。
(1) 支給対象者及びその配偶者(支給対象者が、前条第1項第2号に該当する場合は、乳児の父及び母を含む。)が、保育料、町税その他町の収入に係る滞納があるとき。
(2) 支給対象者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(3) 支給対象者が、乳児の養育を著しく怠っていると町長が認めたとき。
(4) 父、母及び乳児の居住の理由が、里帰り出産等一時的なものであると認められるとき。
(5) その他町長が給付金の支給を適当でないと認めたとき。
(支給金額)
第5条 給付金は、月を単位に支給するものとし、その額は、乳児1人当たり30,000円とする。給付金の支給対象期間は、生後2箇月の属する月から始まり、乳児の満1歳の誕生日の前日の属する月の前月(誕生日が月の初日である時は、その前日の属する月)までとする。
2 前項の規定により給付金を支給する場合において、転入、転出等の給付金の支給対象となる期間が、1箇月に満たない期間があるときは、1日につき乳児1人当たり1,000円を支給することができる。
(申請手続等)
第6条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、大山町家庭保育支援給付金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、給付金の支給対象者となった日から1箇月以内に行うものとする。
(支給要件の調査)
第7条 町長は、提出された資料のみでは支給対象者であることが確認できない場合は、申請者に対し、受給資格の有無の調査のために必要な事項に関する書類を提出させ、又は職員をして調査させることができる。
3 町長は、給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、年度ごとに支給対象期間の決定を行うものとする。ただし、支給決定の日が属する年度と支給対象期間の初日が属する年度が異なる場合は、支給決定した日の属する年度において支給対象期間の決定を行うものとする。
(支給の方法)
第9条 町長は、前条の規定より給付金の支給の決定を受けた者に対し、毎年度7月、10月、1月及び4月に、それぞれの前月までの給付金を支給するものとする。ただし、前条第3項ただし書きにおいて決定された期間の給付金の決定については、支給の決定がなされた日の属する年度で支払うものとする。
2 町長は、給付金の支給期間が終了したとき、又は給付対象者の要件を満たさなくなったときは、前2項の規定にかかわらず、速やかに支給するものとする。
(届出)
第10条 受給者は、支給対象者の要件を満たさなくなったときは、大山町家庭保育支援給付金支給事由消滅届(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(給付金の返還)
第11条 町長は、受給者がこの告示の規定に違反したとき又は偽り、その他不正な手段により給付金の支給の決定を受けたと認めるときは、支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第2条中で「満1歳」とあるのは、平成30年9月30日までに生まれた乳児については、「満2歳」と、平成30年10月1日から平成31年3月31日までに生まれた乳児については「満1歳6箇月」と読み替えるものとする。
第3条 施行日以降に町内に住所を有し、かつ、現に町内居住した支給対象者は、前項の規定を適用しない。