○クレジットカード及び非接触電子マネー決済の取扱業務に係る指定代理納付者選定に関する公募型プロポーザル実施要領
平成30年12月4日
告示第201号
1 趣旨
大山町では、クレジットカード及び非接触電子マネー決済取扱に実績のあるクレジットカード会社(以下「カード会社」という。)を対象とし、クレジットカード及び非接触電子マネー決済取扱業務を実施していただけるカード会社を以下のとおり募集いたします。
この実施要項は、クレジットカード及び非接触電子マネー決済を実施するにあたり必要となる業務を適切かつ確実に遂行することができる者のうち、大山町が指定する者(以下「指定代理納付者」という。)を公募型プロポーザル方式により選定するために必要な事項を説明するものです。
2 業務の概要
(1) 業務
お客様が外来診療費、その他診療料金等の支払い時にクレジットカード及び非接触電子マネー決済を利用する場合、履行場所において利用されたクレジットカード及び非接触電子マネーの利用金額(以下「利用金額」という。)をお客様に代わって立替払いを行う業務を行っていただきます。
国際5大ブランド「VISA、MasterCard」のクレジット決済処理用端末機及び「WAON」「楽天Edy」「nanaco」「Suica(交通系IC)」のいずれか1つ又は複数の取り扱いが可能である非接触電子マネー決済処理用端末(以下「端末機」)という。)の設置等を行っていただきます。
端末機を設置し、各社クレジット決済システムへの接続等により決済に必要な処理を行うほか、メンテナンス及び端末機の操作に関する支援等を行っていただきます。
(2) 開始予定時期 平成31年3月。
(3) 履行場所
次に挙げる大山町の診療所で実施します。
名称 | 所在地 |
①大山町国民健康保険名和診療所 | 西伯郡大山町御来屋467番地 |
②大山町国民健康保険大山診療所 | 西伯郡大山町今在家475番地 |
③大山町国民健康保険大山口診療所 | 西伯郡大山町末長483番地3 |
(4) クレジットカード及び非接触電子マネー決済の対象
診療所での外来診療費、その他診療料金等に限る。
(5) 加盟店手数料(以下「手数料」という。)
① 大山町はクレジットカード及び非接触電子マネーの利用金額に、本契約により決定した手数料率を乗じて得た額の手数料を指定代理納付者に支払うこととします。指定代理納付者は、当該利用金額の決済時に当該利用金額と手数料を相殺することを可能とします。
② 履行場所におけるクレジットカード及び非接触電子マネーの手数料率は同一とします。
また、取扱いブランドに関わらず同一の手数料率とします。
(6) 端末機の設置及び運用
① 端末機の仕様
端末機は、インターネット接続可能なもので、暗証番号入力用子機を付属してください。
また、運用終了時、当日の利用明細等が紙媒体で出力可能であるものを設置してください。
なお、端末機はPCI DSSの現行基準に準拠しているクレジット情報非保持型の機種をご提供ください。
※PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standards)とはPCI SSC(Payment Card Industry Security Standards Council)が発行・管理する基準です。
② 設置台数等
履行場所に設置する端末機の設置台数は以下のとおりとします。
当該端末機は、無償で借り受けることとします。
ア)履行場所① 1台
イ)履行場所② 1台
ウ)履行場所③ 2台
③ 端末機の運用
カード発行会社に関わらず、国際5大ブランドが付与されたクレジットカードについては、各社クレジット決済システムへの接続等により決済に必要な処理を行ってください。
※国際5大ブランド
国際5大ブランドとは、「VISA」、「MasterCard」、「JCB」、「AmericanExpress」及び「Diners Club」のことである。
非接触電子マネー発行会社に関わらず、「WAON」「楽天Edy」「nanaco」「Suica(交通系IC)」ブランドが付与された非接触電子マネーについては、各社決済システムへの接続等により決済に必要な処理を行ってください。
3 応募資格
この公募に参加される方(以下「応募者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たしていなければなりません。
① 国際5大ブランドのいずれかが付与されたクレジットカードの決済業務が行えること。
② 鳥取県又は島根県内に本店、支店、営業所又は事業所のいずれかがあること。
③ 現在、大山町競争入札参加資格者名簿に登録を受けている者であること。ただし、応募様式等を提出する時点において登録を受けていない場合にあっては、次に定める要件の全てを満たしていると大山町が判断する場合において応募を可能とします。
ア 法人又はその代表者が、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者(契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者)でないこと。
イ 大山町から課税されている町民税、固定資産税、軽自動車税、法人税を滞納していないこと。
ウ 消費税及び地方消費税について未納のないこと。
エ 「大山町暴力団排除条例(平成25年大山町条例第14号)」の規定に基づき暴力団等との関係を有しないこと。
④ 大山町の競争入札における指名停止を受けていないこと。
⑤ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て中又は更生手続中でないこと。
⑥ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申し立て中又は再生手続中でないこと。
⑦ 累積欠損がなく、かつ経営状態が良好であること。
⑧ 情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度又は相当の基準を満たし、その認証等を取得していること。
4 提案書及び質問書の様式の入手方法と掲載期間
(1) 入手方法
提案書及び質問書の様式は大山町ホームページに掲載いたしますので、ダウンロードにより入手してください。なお、様式は窓口及び郵送での配布は行いません。
URL:https://www.daisen.jp/
(2) 掲載期間 平成30年12月5日(水)から平成31年1月10日(木)
5 参加申込書、提案書及びその他提出書類の内容
応募者は、本要領の定める仕様に基づき、次に掲げる参加申込書、提案書及びその他提出書類(以下「提出書類」という。)を作成してください。なお、応募資格を有する者を応募者としての共同提案も可能とします。
(1) 参加申込書(様式第3号)
①応募者の概要
ア 会社の概要
イ 業務実績
②決算書類等
ア 貸借対照表
イ 損益計算書
ウ 利益処分計算書又は損失処理計算書(又は株主資本等変動計算書)
エ 親会社の連結貸借対照表(応募者が連結子会社の場合)
オ 法務局発行の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(いずれも原本)
カ 法人の印鑑証明書(原本)※法務局が発行する代表者印の証明書
キ 加盟店規約
ク コンプライアンスポリシーが記載された書類
ケ プライバシーポリシーが記載された書類
③納税証明書等
直近の次の納税証明書等を提出してください。
ア 消費税及び地方消費税に係る納税証明書(写し可)※納税証明書その3又はその3―3
イ 大山町税の滞納がないことの証明(原本)
(2) 提案書(様式第3号)
① 提案内容
①―1 共通項目
ア 加盟店業務取扱ブランドの種類及び加盟店手数料率
イ 利用金額の入金時期及び方法等
ウ 取扱開始までのスケジュール
エ 加盟店向けマニュアルに関すること
オ 案内板等の作成及びその費用負担に関すること
カ 加盟店向け問い合わせ窓口の体制に関すること
キ 情報セキュリティ及び個人情報保護の取り組みに関すること
ク その他特筆すべきサービス等の提案に関すること
①―2 端末機に関する項目
ア 端末機の仕様、費用負担に関すること
イ 導入時の費用に関すること
ウ 運用時の費用に関すること
エ 端末機運用開始までのスケジュール
オ 導入前のサポート体制及び費用負担に関すること
カ 導入後のサポート体制及び費用負担に関すること
キ 対応する非接触電子マネーに関すること
② 契約書案
契約書案には次の事項を含めることとします。
ア 契約形態は第三者納付としての立替払い型によるものであること。
イ 大山町が指定する日に立替払い行わなかった際の延滞金等に関すること。
ウ 加盟店解除に関すること。
③ 国際5大ブランドの加盟店契約会社であることを証する書面
応募者が国際5大ブランドの加盟店契約会社に該当する場合は、その旨を証する書面を提出してください。
④ PCI DSS基準への対応状況を証する書面
5 提出書類の作成方法等
① 提出書類は、原則『A4版、縦型、横書き、左綴じ』で作成してください。
② 文字の大きさは、原則『10.5から12ポイント』とし、書体は任意とします。
③ 文字を補完するためのイラスト、イメージ図等の使用は構いません。
提出書類はPRしたいポイント、記載内容の理由、背景などを明確にし、項目ごとに出来るだけ1枚程度にまとめてください。
6 質問等の受付
質問は質問書(様式第4号)の提出により受付します。口頭による質問は受付しません。
(1) 受付窓口 大山町健康対策課 【担当】山根
(2) 受付期間 平成30年12月20日 (木)午後5時まで
(3) 受付方法 電子メール:kenkoutaisaku@daisen.jp(送信前に電話連絡すること)
(4) 回答方法 電子メールにて、応募者に対し一斉回答いたします。
(5) 回答しない項目
① 他の応募者からの提案書提出状況に関する質問
② その他、大山町が回答不可と判断した内容
7 提出書類の提出方法等
応募者は、次により提出書類を提出してください。
(1) 提出期限 平成31年1月10日 (木)午後5時必着
(3) 提出方法 提出書類は郵送又は直接窓口にてご提出ください。
(4) 提出場所 〒689―3211 大山町御来屋467
大山町健康対策課 【担当】山根
電話番号:0859―54―5206
FAX:0859―54―5087
電子メール:kenkoutaisaku@daisen.jp
8 ヒアリングについて
応募者に対して、必要に応じてヒアリング等を実施する場合があります。
(1) 予定日時 平成31年1月16日(水)予定。
実施する場合は、平成31年1月下旬に応募者へ日程等の連絡を行います。
(2) 場所 大山町役場本庁舎
(3) 留意事項
① 時間は1事業者あたり15分程度とする。
② ヒアリングは提案書の受付順に行う。
③ ヒアリングにかかる費用は応募者の負担とする。
④ ヒアリングに参加できる人数は3人以内とする。
9 契約候補者の選定方法及び区分
(1) 選定方法
選定は、クレジットカード決済の取扱業務に係る指定代理納付者選定に関する公募型プロポーザル実施要綱に基づき、クレジットカード決済の取扱業務に係る指定代理納付者選定委員会(以下「選定委員会」という。)が行います。
(2) 選定区分
提出書類の内容を、以下の(4)評価項目に基づいて、選定委員会が審査を行い、契約候補者を選定します。
共通評価項目の合計点が最も高い1社を選定します。
(3) 審査により、契約候補者を選定しない場合があります。
(4) 評価項目
① 共通評価項目
評価項目 | 評価の観点 |
業務実績 | ・医療機関等への導入状況はどうか。 |
②加盟店手数料率 | ・低廉な加盟店手数料率か。 |
③利用金額の入金時期等 | ・利用金額の入金、入金情報の送付時期は迅速か。 ・入金情報の内容は十分か |
④スケジュール及びサポート体制 | ・効率的で無理のないスケジュールを提案しているか(端末機設置に関することを除く)。 ・対応マニュアルは整っているか。 ・案内表示について適切な提案はあるか。 ・加盟店が問い合わせをする窓口が整備されているか。 |
⑤情報セキュリティ及び個人情報保護の取り組み | ・PCI DSS基準への対応状況はどうか。 |
⑥その他特筆すべきサービス等 | ・実現可能性が高く、有益な提案か。 |
② 端末機等に関する評価項目
評価項目 | 評価の観点 |
端末機の導入・運用 | ・端末機の仕様は十分か。 ・導入時の費用は低廉か。 ・消耗品等の費用等、運用時の費用負担は低廉か ・端末機運用開始までのスケジュールは効率的で無理はないか。 ・導入前の研修に関する提案は適切か ・導入後のサポート体制は十分かつ低廉か。 ・対応する非接触電子マネーの種類。 |
10 選定結果通知
(1) 審査結果については、全ての応募者に郵送にて連絡します。
(2) 非選定理由の説明
① 選定されなかった応募者に対しては、選定しなかったこと及びその理由を書面により通知します。
② 非選定理由の通知を受けた応募者は、通知の日の翌日から起算して7日以内に非選定理由についての説明を書面により求めることができます。
③ 非選定理由について説明を求められたときは、その翌日から起算して10日以内に書面により回答します。
11 業務契約
(1) 業務契約の締結
契約候補者として選定された応募者には、外来診療費、その他診療料金等におけるクレジットカード決済取扱業務についての業務契約を大山町と締結していただきます。
(2) 内容
① 業務契約は、指定代理納付者がクレジットカード決済取扱業務を行うことができること、また、大山町が指定代理納付者に手数料を支払うこと等を定める内容とします。
② 契約期間は年度単位とします。
③ 期間満了の3ヶ月前までに、契約の当事者のいずれかが書面による解約の申し出をしない場合は、引き続き1年間自動的に更新し、以降も同様とします。
④ 契約書を作成する場合においては、指定代理納付者は、協議して作成した契約書に記名押印し、指定代理納付者決定の日から原則5日以内(指定代理納付者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、管理者が別に定めた期日まで)に契約書の取り交わしを行うこととします。
⑤ 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
⑥ 本契約は契約の相手方とともに契約書に記名、押印しなければ確定しないものとします。
12 失格事項
次のいずれかに該当した者は失格とします。
(1) 提案書に虚偽の記載をした者。
(2) ヒアリングの時間に遅れた者。
13 診療所の概要(延患者数・診療収入は平成28年度実績)
① 延患者数 30,008人
② 診療収入 286,160千円
うち窓口取扱金額(現金)48,253千円
14 その他
(1) この要項について疑義が生じた場合は、大山町の解釈によります。
(2) 本プロポーザルに関して用いる言語は日本語金銭の支払いに用いる通貨は日本国通貨、計量単位は計量法に定めるものを使用することとします。
(3) 公募開始の日から契約候補者の選定が終了するまでの間、選定委員会委員及び大山町総務課・財務課・健康対策課に対する一切の営業活動を禁止します。
(4) 応募に要する一切の費用は、応募者の負担とします。
(5) 提出された提出書類は返却しません。
(6) 提出された提出書類は、契約候補者の選定の目的以外に応募者に無断で使用することはありません。
(7) 提出された提出書類は、提出期限後の提出、差し替え、変更、再提出及び追加については、原則として認めません。
(8) 提出書類に重大な不備がある場合や虚偽の記載が判明した場合には、当該提出書類を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止を行う場合があります。
(9) 公正な審査を確保するため審査に関する問い合わせには一切応じません。
(10) 選定された指定代理納付者の提案書及びヒアリングの内容は、特記仕様書として契約時に採用します。
(11) 提出された書類は、大山町情報公開条例(平成17年大山町条例第11号)に基づき公開する場合があります。
(12) 提出された書類以外に、審査に必要な書類の提出を求めることがあります。
附則(平成30年12月7日告示第210号)
この要領は、平成30年12月10日から施行する。
様式 略