○大山町チャイルドシート購入費補助金交付要綱
平成31年1月4日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山町チャイルドシート購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 補助金は、子育て世代の経済的負担の軽減及びチャイルドシートの着用を推進し、乳幼児の死傷事故の防止を図ることを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する保護者で、町内に住所を有する6歳未満の乳幼児のために、国土交通省の定める各種安全基準に適合するチャイルドシートを新品で購入する者とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付は、乳幼児1人につき1回とし、当該補助金の額は、購入費の全額(当該額に100円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額)で1万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 品質保証書の写し又はチャイルドシートの製造元、品名等が確認できる書類
2 前項の規定による申請は、チャイルドシートを購入した日から6か月以内(出生前に購入したものにおいては、出生日から3か月以内)に行わなければならない。
2 補助金の交付は、前項の規定による申請者に対する補助金の交付決定通知をもって行うものとし、申請者から町に対する請求書の提出を要しないものとする。
(その他)
第7条 この要綱の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日の前日までに、大山町幼児用補助乗車装置購入費補助金交付要綱(平成17年大山町告示第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日告示第87号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第135号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。