○大山町伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成24年大山町条例第22号。以下「条例」という。)第11条の規定による補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保存地区 条例第2条第2項に規定する伝統的建造物群保存地区をいう。
(2) 保存計画 条例第5条に規定する保存地区の保存に関する計画をいう。
(3) 建造物 伝統的建造物及び伝統的建造物以外の建築物、その他の工作物をいう。
(4) 伝統的建造物 保存計画で特定された特定建築物及び特定工作物をいう。
(5) 環境物件 保存計画で特定された特定環境物件及びその他の環境物件をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金は、保存地区内の土地又は建造物及び環境物件の所有者又は管理者等で、保存計画に基づく事業を行うものに対し、予算の範囲内で交付する。
(補助対象及び補助金限度額等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種類、当該対象となる経費及びこれに対する補助率並びに補助金限度額は、別表に定めるとおりとする。
2 補助対象経費が10万円未満のものは補助対象としない。
(補助金の交付申請)
第5条 所有者等は、補助金の交付を申請しようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 仕様書又は見積書
(4) 該当物件の現況写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(実績報告書)
第9条 所有者等は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第9号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第11号)
(3) 契約書等の写し
(4) 請求書・領収書の写し
(5) 竣工写真(工事の場合)
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取り消し等)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定に付された条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(5) 補助事業の中止を申し出たとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の取り消しを決定した場合において、当該取り消しにかかわる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(補助金関係書類等の管理)
第14条 補助事業者は、補助事業の状況、補助事業に係る経費の支出、その他補助事業に関する事項を明らかにする書類等を備え付け、補助事業完了の翌年度から5年間保管すること。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日告示第99号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象及び補助金限度額
区分 | 補助対象経費の内容 | 補助率(%) | 補助限度額(千円) | |
伝統的建造物 | 特定建築物 | 保存計画の修理基準に基づき行う復原(増築、改築、模様替え又は移転を含む)及び外観を維持するための修繕又は模様替えに要する経費。(外観部分を構成する屋根、壁等及びその下地材、柱、小屋組、基礎及び土台、斜材、根太を含む床組、梁、桁等の横架材等構造耐力上必要と認められる主要部分の修理に要する工事経費、設計料及び監理料) | 80 | 8,000 |
特定工作物 | 保存計画の修理基準に基づき行う復原及び修理に要する経費。(工事経費、設計料及び監理料) | 80 | 6,000 | |
特定工作物(石積護岸) | 保存計画の修理基準に基づき行う復原及び修理に要する経費。(工事経費、設計料及び監理料) | 90 | 2,700 | |
特定環境物件 | 屋敷林、境界木、生垣、庭池、庭園、溜池等 | 保存計画に基づいて行う復旧及び管理に要する経費(屋敷林及び境界木、生垣の復旧並びに害虫駆除、枝打ち、庭池及び溜池、) | 80 | 2,400 |
土坡護岸及び流路 | 保存計画に基づいて行う水路の復旧に要する経費(工事経費、設計料及び監理料) | 90 | 2,700 | |
伝統的建造物以外の修景 | 特定建築物以外の建築物 | 保存計画に定める修景基準に基づいて行う新築、増築、改築、模様替え、色彩変更、移転又はこれらに伴う除却に要する経費。(工事経費、設計料及び監理料) | 60 | 6,000 |
特定工作物以外のその他の工作物 | 保存計画に定める修景基準に基づいて行う経費。(工事経費、設計料及び監理料) | 60 | 3,000 | |
特定環境物件以外のその他の環境物件 | その他の環境物件 | 保存計画に定める修景基準に基づいて行う歴史的風致の形成を図るための経費。(工事経費、設計料及び監理料) | 60 | 1,500 |
防災及び管理施設等の整備 | 防災及び保存地区の管理のために必要な施設等の整備に要する工事経費、設計料及び監理料 | 60 | 3,000 |
(備考)
1 管理施設とは、集落駐車場、防災施設及び設備、標識、説明板、ゴミ集積所等をいう。
2 枝打ちは、5年以上間隔をあけるものとする。
3 土坡は、水路側面から幅60cm以内を基本とする。ただし、水路側面が急勾配の傾斜をもち、法面が長く、水際から幅60cm以上ある場合は、法面の上部までを対象とする。