○大山町伝統的建造物群保存地区町並み保存会事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山町伝統的建造物群保存地区(以下「伝建地区」という。)における歴史的景観を、貴重な文化遺産として積極的に保存活用を図りながら守り伝えるとともに、住民意識の高揚を図り、住民の手による伝統的な町並みの保存を推進するため、大山町伝統的建造物群保存地区町並み保存会(以下「保存会」という。)が行う事業に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、保存会が行う伝統的な町並みの保存及び活用、歴史文化の継承、全国の町並み保存会等との交流、情報発信、安全対策等に関する事業とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、補助対象事業費の2分の1を限度に予算の範囲内で補助するものとする。
2 補助金の交付額は、15万円を上限とし、その額に1,000円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付手続き)
第4条 この要綱による補助金交付の申請、決定等については、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。