○史跡大山寺旧境内保存活用計画策定委員会設置要綱
平成31年4月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づく史跡大山寺旧境内保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(招集)
第3条 委員会の会議は、会長が招集する。だたし、委員委嘱後の最初の審議会は、町長が招集する。
(会議)
第4条 会議は、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 会長は、審議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、町において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。