○大山町輝くシルバー交付金交付要綱
平成31年4月1日
告示第93号
(目的)
第1条 この要綱は、敬老に関する取組み並びに高齢者の生活習慣病・閉じこもり予防及び共助による地域での助け合いに要する経費に充てるための交付金制度を設けることにより、高齢者が安心して暮らせるまちづくりを進め、かつ地域の活性化と緊急時における避難行動の実効性を高める等、高齢者自身の経験と地域の知恵の融合により自治会等が独創性を発揮し、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の用語の意味は当該各号に定めるものとする。
(1) 高齢者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による町の住民基本台帳に登録されている者のうち、当該年度の4月1日現在において満75歳以上の者又は大山町自治会の基準及び補助金交付に関する要綱(平成22年大山町告示第134号)第4条第3項に定める自治会(以下「自治会」という。)が把握する当該年度の4月1日現在において満75歳以上の者のいずれか少ない方
(交付金の区分)
第3条 この交付金は、次の各号に掲げる事業及び活動に区分する。
(1) 敬老事業 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条第3項に規定する老人の日の事業の趣旨に沿った講演会、レクリエーション、賀寿表彰、慰安旅行、観劇、記念品の贈呈その他地域のニーズに合わせた敬老に関する事業をいう。
(2) 支え愛活動 生活習慣病予防、閉じこもり予防その他健康で暮らすことを目的として行う活動又は日常生活や緊急時に支援が必要な世帯に対して、訪問等の方法により生活状態を確認する支え合い活動をいう。
(交付対象者)
第4条 交付金の交付対象者は、大山町自治会の基準及び補助金交付に関する要綱(平成22年大山町告示第134号)第4条第3項に定める自治会で、かつ前条各号に定める事業及び活動のいずれかを行う自治会とする。
(交付金額)
第5条 交付金の額は、次の各号に定める金額とする。
(1) 敬老事業 当該区域の高齢者数に1,000円を乗じて得た額
(2) 支え愛活動 当該区域の高齢者数に1,000円を乗じて得た額。ただし、生活習慣病予防又は閉じこもり予防活動を行った場合は、1回につき1,000円を加算する。
(交付金の申請時期等)
第6条 交付金の交付を希望する団体の代表者(以下「補助事業者」という。)は、大山町輝くシルバー交付金交付申請書(様式第1号)を町長が別に定める日までに提出しなければならない。
(交付金の交付決定の時期等)
第7条 交付金の交付決定は、交付申請に係る書類を審査した後、原則として、当該申請を受けた日から起算して30日以内に行うものとする。
2 交付金の交付決定通知は、様式第4号によるものとする。
(着手届)
第8条 大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)(以下「規則」という。)第13条に規定する補助事業等着手届は、本要綱に基づく事業の実施においては要しないものとする。
(申請事項の変更)
第9条 規則第11条の規定による変更が生じたときは、補助事業者は速やかに大山町輝くシルバー交付金変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。
2 規則第11条第1項ただし書きの規定による町長が定める軽微な変更は、補助対象経費の20パーセント以内の減額を伴う変更とする。
(実績報告の時期等)
第10条 補助事業者は、大山町輝くシルバー交付金実績報告書(様式第6号)を、対象事業が完了したときから30日が経過する日若しくは当該年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。
3 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備、保管しなければならない。
(交付金交付額の確定等)
第11条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付金の交付額を確定するものとする。
3 前項の規定により概算払を受けた交付金に不用額が生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。
(交付金の返還)
第14条 町長は、交付金の申請内容に偽りがあったとき、不正行為があったときは、交付金の交付決定を取消し、既に交付した交付金の全部又は一部について、返還を命じることができる。
(自主組織等との関係)
第15条 本交付金の事業及び活動は、地域自主組織又は地域活性化を目的とする任意の実行委員会(以下「自主組織等」という。)に委任することができる。この場合において、関係自治会は自主組織等が行う当該事業への経費負担として、本交付金の一部又は全部を当該自主組織等に拠出することができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日告示第91号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年6月8日告示第116号)
この告示は、令和4年6月8日から施行し、令和4年度事業から適用する。
附則(令和5年5月19日告示第107号)
この告示は、令和5年5月19日から施行し、令和5年度事業から適用する。