○大山町福祉ボランティア活動支援事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者、障害者等ができる限り要介護状態にならず、日ごろ家に閉じこもりがちな方に対し健康でいきいきとした生活を送れるような支援をするために高齢者等が福祉活動に参加できる機会をより増やしていくことを目的として町が実施する大山町福祉ボランティア活動支援事業補助金の交付に関し、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「高齢者」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による町の住民基本台帳に登録されている者のうち、65歳以上の者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、大山町ボランティアセンターに登録しているボランティアが組織する団体で、高齢者等福祉活動を行うボランティア団体とする。ただし、大山町地域介護予防活動支援事業補助金の交付対象となるものは除く。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、ボランティア団体が高齢者等を対象に運動や趣味活動等を通じた日中の居場所をつくり、通いの場を提供する事業で、次の各号に掲げるすべての要件を満たす活動とする。
(1) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的としたものでないこと
(2) 町民誰もが参加できるものであること
(3) 町内において事業を実施すること
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、当該団体の福祉活動に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、1回あたり5,000円とし、上限額は60,000円とする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、大山町福祉ボランティア活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査した後、原則として、当該申請を受けた日から起算して30日以内に行うものとする。
2 補助金の交付決定通知は、大山町福祉ボランティア活動支援事業補助金交付決定(様式第4号)とする。
(着手届)
第9条 規則第13条に規定する補助事業等着手届は、本要綱に基づく事業の実施においては要しないものとする。
(実績報告)
第11条 申請者は、事業が完了した日から起算して30日以内に大山町福祉ボランティア活動支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
(補助金交付額の確定等)
第12条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金交付額を確定するものとする。
3 前項の規定による概算払を受けた補助金に不用額が生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の申請内容に偽りがあったとき、不正行為があったときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した交付金の全部又は一部について、返還を命じることができる。
(町の支援)
第16条 町は、ボランティア団体が事業計画を策定するにあたり、事業のアドバイス、講師紹介等の情報提供について支援するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。