○大山町磯場資源緊急回復事業費補助金交付要綱
令和元年11月7日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、赤潮や自然災害等によりアワビ、サザエ(以下「アワビ等」という。)に著しい漁業被害が発生した地域に対し、当該地域におけるアワビ等の種苗を被害の規模に応じて放流し、アワビ等漁業資源を早期に回復させ、当該地域の漁業振興を図るため交付する大山町磯場資源緊急回復事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助対象者)
第2条 本補助金の対象となる事業は、前条に規定する目的を達成するためアワビ等の種苗購入に要する経費とする。本補助金の対象となる者は、漁業協同組合とする。
2 本補助金の額は、対象事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律大226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に同表の別表第3欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額以下とする。
3 なお鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、原則として対象事業の着手を希望する日の20日前までに行わなければならない。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入れ控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として前条の交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
(着手届を要しない場合)
第6条 規則第13条の規定による着手届は、規則第13条のただし書に該当するものとし、これを要しない。
(変更承認等)
第7条 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(1) 補助事業の完了の日から30日を経過する日又は補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日
(2) 補助事業の中止若しくは廃止の日から20日を経過する日
3 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第3号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度に係る補助事業から適用する。
別表(第3条、第7条関係)
1 対象事業 | 2 補助事業者 | 3 補助率 | 4 重要な変更 |
本事業実施のために必要となるアワビ等の種苗購入 | 漁業協同組合 | 1/2以内(県補助金を除く。) | 1 補助対象経費の20%を超える減額に係るもの 2 補助対象経費の増額に係るもの |