○大山町果樹共済掛金農家負担助成補助金交付要綱
令和2年1月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、果樹生産の振興を図るため果樹農業共済に加入する者の共済掛金の一部について果樹共済掛金農家負担助成補助金を交付することについて、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、前条に規定する目的を達成するため鳥取西部農業協同組合 大山果実部が実施する果実生産農家共済共済掛金の一部助成事業に要する経費とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、鳥取西部農業協同組合 大山果実部とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、第2条で規定する経費のうち、予算の範囲内で交付する。
(交付申請の時期)
第5条 補助金の交付にあたっては、毎年度に規則第5条かかる交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 大山町内果樹生産農家共済掛金一覧表
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた鳥取西部農業協同組合 大山果実部は、補助事業等完了後30日以内に、大山町果樹共済掛金農家負担助成補助金実績報告書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
2 補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も同様とする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の申請内容に偽りがあったとき、不正行為があったときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について、返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年1月1日から施行し、令和元年度事業より適用する。