○大山町感染症対策雇用体制整備補助金交付要綱
令和2年5月14日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町感染症対策雇用体制整備補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本補助金は、新型コロナウイルス感染症への対処として事業主が実施する雇用体制整備や各種助成金の申請に係る経費の一部を補助することを通じて、社会情勢の変化へ柔軟に対応できる経営体制の確立を支援することを目的として交付する。
(1) 事業主 労働者を雇用して事業を行う法人若しくは団体又は個人
(2) 雇用体制整備 新型コロナウイルス感染症への対策として休業、短縮勤務、在宅勤務等を実施するにあたり、雇用する労働者の労働条件の規律に必要となる規程の作成、改定又は廃止
(補助金の対象者)
第4条 本補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、大山町内に事業所を有する事業主、又は町内に住所を有する個人事業主とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は補助対象者としない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と密接につながりのあると認められる法人、団体又は個人
(2) 法人若しくは団体においては代表者及び構成員が、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)と認められる者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む法人若しくは団体又は個人
(1) 作成・改定又は廃止した規定の写し、又は申請した助成金の申請書の写し
(2) 専門士業へ支払った報酬代金の明細及び領収書の写し
(3) 納税確認同意書(様式第2号)
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(補助金の交付の決定)
第7条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において必要があると認めたときは、申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(1) 虚偽その他不正な行為によるもの
(2) 当該補助制度の目的を逸脱する恐れがあるもの
(3) その他町長が不適当と認めるもの
(交付決定等の通知)
第8条 町長は、補助金の交付又は不交付の決定をしたときは、申請人に対し大山町感染症対策雇用体制整備補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(補助金の交付等)
第10条 町長は、前条に規定する請求があったときは、請求書及び添付書類の内容の審査を行い、適正と認めたときは速やかに交付し、かつ、その旨を申請者に通知するものとする。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた事業主が、虚偽の申請等により不正に補助金を受けたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
2 この告示の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
附則
この告示は、令和2年5月14日から施行し、令和2年4月1日以降に実施した補助対象事業に適用する。
附則(令和3年1月1日告示第64号)
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象経費 | 3 補助率 | 4 上限額 |
新型コロナウイルス感染症対策として実施する雇用体制整備 | 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に実施した、新型コロナウイルス感染症対策としての就業規則等の作成・改定・廃止等について、社会保険労務士等専門士業へ委任した場合の報酬代金 | 補助対象経費の2/3(100円未満は切り捨てる) | 1事業主あたり10万円(町内に複数の事業所を有している法人・団体又は個人については、雇用保険の適用を受ける事業所数×10万円を上限額とする) |
新型コロナウイルス感染症対策として実施する助成金申請 | 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に申請した、新型コロナウイルス感染症対策として雇用調整助成金等の助成金申請社会保険労務士等専門士業へ委任した場合の報酬代金 |