○副町長に対する事務委任規則
令和2年7月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する契約の締結及び補助金の交付等に関する事務を副町長に委任する。
(副町長の代理)
第3条 副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、第1条中「副町長」とあるのは、「総務課長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和2年7月1日から施行する。