○大山町教育旅行誘致促進事業補助金交付要綱
令和2年7月1日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この告示は、教育旅行の誘致促進を図ることにより、交流人口の拡大を図るとともに、地域の活性化に資することを目的として、教育旅行を主催する団体及び教育旅行の誘致促進を図る団体に対し、大山町教育旅行誘致促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育旅行 社会の課題解決に向けた主体的・対話的で探究的な学びを取り入れた教育プログラムに基づく宿泊を伴う体験型教育旅行をいう。
(2) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定による旅館業を行うための施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する教育旅行を主催する団体及び当該教育旅行の誘致促進を図る団体とする。
(1) 町内の宿泊施設に1泊以上宿泊すること。
(2) 1団体5人以上(引率者を含む。)であること。
(3) 町内の商業施設を2箇所以上利用すること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は補助対象者としない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)と密接につながりがあると認められる団体
(2) 宗教的又は政治的意図を有する団体
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大山町教育旅行誘致促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 教育旅行の目的及び日程が記載されている書類
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(申請内容の変更、中止)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた教育旅行の内容の変更又は中止をしようとするときは、大山町教育旅行誘致促進事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)に変更後の事業計画書及び収支予算書を添付し、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、交付決定を受けた教育旅行が終了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに大山町教育旅行誘致促進事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書及び収支決算書(様式第7号)
(2) 教育旅行の日程が記載されている書類
(3) 教育旅行に要した経費の領収書等の写し
(4) 教育旅行の参加者名簿
(5) 町内の商業施設を利用したことがわかる書類
(6) 宿泊証明書
2 町長は、前項に規定する請求があったときは、請求書及び添付書類の内容を審査し、適正と認めたときは、速やかに交付するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第168号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象経費 | 3 補助金額 | 4 限度額 |
教育旅行主催事業 | 宿泊に要する経費 | 延宿泊数に3,000円を乗じて得た金額 | 1団体1泊あたり 30万円 |
体験活動に要する経費 | 体験活動に招聘する講師に対する謝礼金の額 | 1団体あたり 15万円 | |
教育旅行誘致促進事業 | 誘客促進に係る次に掲げる経費 (1) 旅費 (2) 消耗品パンフレット作成料 (3) 備品リース料 | 補助対象経費に10分の10を乗じて得た額 | 補助対象経費の区分ごとに次に定める額 (1) 10万円 (2) 5万円 (3) 3万円 |