○大山町フリースクール利用料補助金交付要綱

令和2年9月28日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山町フリースクール利用料補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、町内の義務教育段階にある児童生徒がフリースクールに通う場合の経費に対して支援を行い、不登校児童生徒の学びの機会の確保及び保護者等の経済的負担の軽減を図ることを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち、小学校、中学校又は特別支援学校に在学する者で、大山町に住所を有する者をいう。

(2) フリースクール 鳥取県教育委員会による「不登校児童生徒を指導する民間施設のガイドライン」に準拠し、「本県で出席の扱いが考えられる学校外の施設」として通知されている施設をいう。

(補助金の対象者)

第4条 補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、フリースクールに通う児童生徒の保護者等で、対象経費を同一とする他の補助金等の交付を受けていない者とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、児童生徒の通所経費(月々又は定期的にフリースクールに支払うこととされる定額の経費)の10分の10を乗じて得た額で、上限は3万円とする。

2 入所費のほか教材費、実習費等の実費負担に係る費用は補助の対象としない。

(補助金の申請)

第6条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、毎年度、大山町フリースクール利用料補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) フリースクールへの支払を確認できる書類

(2) 納税確認同意書

(3) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める書類

2 補助金の申請期限は、フリースクールに通所した年度の翌年度の4月末日までとする。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付するべきものと認めたときは、速やかに大山町フリースクール利用料補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)を補助金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において必要があると認めたときは、申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

3 補助金の交付を行わないと決定したときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

4 補助金の交付は、第1項の規定による申請者に対する補助金の交付決定通知書をもって行うものとし、申請者から町に対する請求書の提出を要しないものとする。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)が虚偽の申請等により不正に補助金を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができるものとする。

(加算金及び延滞金)

第9条 補助事業者は、前条の規定に基づく取消しにより補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既に納付した額を控除した額)に年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業は補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既に納付した額を控除した額)に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町長に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和7年7月31日教委告示第11号)

この告示は、令和7年7月31日から施行し、令和7年度事業から適用する。

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大山町フリースクール利用料補助金交付要綱

令和2年9月28日 教育委員会告示第10号

(令和7年7月31日施行)