○放送施設整備費補助金交付要綱
令和2年11月6日
告示第211号
放送施設整備費補助金交付要綱(平成17年大山町告示第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地域住民の連帯意識の向上及び自主活動の促進を図ることを目的として自治会が放送施設を新設、更新、増設又は修理するとき、当該自治会に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 自治会 大山町自治会の基準及び補助金交付に関する要綱(平成22年大山町告示第134号)第4条第3項に規定する構成単位の自治会をいう。
(2) 放送施設 自治会が設置管理する有線・無線放送施設(施設に必要な附属品一切を含む。)でコミュニティ活動等に使用するものをいう。
(3) 新設 新たに放送施設を設置することをいう。
(4) 更新 現在使用している放送施設(以下「既存施設」という。)の全部を更新することをいう。
(5) 増設 既存施設に追加して新たな放送施設を設置することをいう。
(6) 修理 既存施設の維持管理上必要と認められる補修(放送線の宅内配線及び各戸に設置された拡声器の補修を除く。)をいう。
(交付基準)
第3条 補助金の交付対象となる放送施設は、対象地域の自治会によって設置管理及び利用されるものでなければならない。
2 この補助金の交付を受けてから、原則として5年以内は新たに補助を受けることができない。ただし、増設並びに修理及び自然災害等特別の事情がある場合を除く。
3 前項の規定にかかわらず、放送施設の更新を計画的に複数年度に分け実施する場合、初年度の事業着手前に放送施設更新年次計画書を作成し、町に提出することにより、補助を受けることができるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、新設、更新、増設又は修理に要した経費から2万円を除した額の2分の1以内とする。ただし、既存施設の撤去に要する経費は補助金の対象としない。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付申請その他補助金の交付に必要な手続は、規則に定めるところによる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。