○大山町建設工事等競争入札参加資格審査要綱
令和2年12月1日
告示第222号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町が発注する建設工事の請負契約、測量・建設コンサルタント業務等の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査等について必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 入札参加資格の審査の申請(以下「審査申請」という。)をしようとする者は、次に掲げる者でなければならない。
(1) 建設工事の請負においては、次に掲げる条件をいずれも満たす者
ア 入札参加資格の審査を受けようとする年の1月1日(以下「審査基準日」という。)において、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する許可を受けてから2年以上引き続き営業していること。
イ 建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていること。
(2) 測量・建設コンサルタント業務等においては、参加を希望する業務に必要な資格の登録を受けており審査基準日において1年以上引き続き営業している者
(審査申請の受付等)
第3条 審査申請の受付は、隔年ごとに行うものとする。
2 前項の規定により行う審査申請の受付期間は、その年の1月1日から1月31日までとし、その資格の有効期間は、その年の4月1日から2年間とする。
(審査申請の書類)
第4条 審査申請に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(様式第1号の1.2)
(2) 営業所一覧表(様式第2号の1.2)
(3) 税(国税、県税及び市町村税)の未納のない証明書(写し可)
(4) 大山町税未納のない証明書の原本(大山町内に本社又は事務所(営業所)を有する業者及び、その代表者が町民の場合は代表者の証明書)
(5) 印鑑証明書(写し可)
(6) 使用印鑑届(様式第3号)
(7) 労働保険料納付証明書(鳥取県内業者の場合に限る。写し可)
(8) 委任状(様式第4号)(本社が取引に係る権限を支店などに委任する場合に限る。)
(9) 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる書類
区分 | 必要な書類 |
1 建設工事の請負 | (1) 工事経歴書(様式第5号) (2) 技術職員調書(様式第6号) (3) 建設業法第3条に規定する許可を受けた者であることを証する書類 (4) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第19条の12に規定する経営事項審査結果通知書の写し (5) 入札参加資格希望票(大山町内業者に限る。)(様式第7号) |
2 測量・建設建築コンサルタント業務 | (1) 測量等業務実績調書(様式第8号) (2) 技術者経歴書(様式第9号) (3) 総括表(様式第10号) (4) 法人の登記簿事項証明書(法人の場合に限る。写し可) (5) 登録証明書等(写し可) (6) 財務諸表類(法人の場合は直前事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書。個人の場合は直前事業年度に係る確定申告書の写し又は収支計算書。) |
(参加資格の審査)
第5条 町長は、審査申請があった場合は、速やかに入札参加資格の有無について審査するものとする。
(有資格者名簿の作成等)
第6条 町長は、前条の規定により入札参加資格を有すると決定した者(以下「有資格者」という。)について、競争入札参加資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)を作成するものとする。
2 前項に規定する有資格者名簿には、有資格者ごとに次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 商号又は名称
(2) 法人である場合は、その法人の代表者氏名
(3) 主たる営業所の所在地
(4) 資格の種類又は業種別分類
(5) その他町長が必要と認める事項
(変更の届出)
第7条 有資格者は、当該入札参加資格の決定内容に変更があったときは、速やかに競争入札(指名入札)参加資格変更届(様式第11号)に、変更の事実を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(資格の喪失)
第8条 有資格者が次のいずれかに該当したときは、資格を失うものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき。
(2) 第2条に規定する資格要件を欠くこととなったとき。
(3) 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において、当該許可、免許、登録等の取消しがあったとき。
(4) 税(国税、県税及び市町村税)を滞納したとき。
(5) 申請書に故意に虚偽の記載をしたとき。
(6) 大山町暴力団排除条例(平成25年大山町条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められたとき。
(7) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、入札参加資格の審査について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年12月1日から施行する。