○大山町議会議員及び大山町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年2月1日
選挙管理委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大山町議会議員及び大山町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年大山町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者に同項のビラ作成証明書又はポスター作成証明書を提出するときは、これに納品書等のビラ又はポスターを作成した実績を証する書類(ビラ作成業者名又はポスター作成業者名、納品年月日、納品枚数及び作成金額が記載されたもの)の写しを添付しなければならない。
附則
この訓令は、令和3年2月1日から施行する。