○大山町立学校における学校運営協議会規則
令和3年5月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関する協議をする機関として大山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を設置するものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し、相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について、一つの協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を設置するときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を設置しようとするときは、対象学校の校長(以下「校長」という。)、保護者及び地域住民の意見を聴くものとする。
(1) 学校運営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 学校予算の執行に関すること。
(4) 施設管理及び施設整備等に関すること。
2 校長は、前項の規定により承認を得た基本的方針に基づき、学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由して、鳥取県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は毎年度1回以上、対象学校の運営状況について評価を行うものとする。
(住民等の参画促進のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、保護者及び地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する保護者及び地域住民等の理解を深めること
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること
(委員の任命)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴くものとする。
3 委員の定数は、校長と協議の上、15名以内とする。
ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
4 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。
(任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第12条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りではない。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 校長は、議事に関係する教職員を会議に出席させることができる。
5 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第13条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。
(1) 当該対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他、特別の事情により、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任、並びに委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るため必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導助言を行うとともに、協議会の運営が適性を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずる恐れがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう、情報の提供及び説明に努めなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第10条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(運営等)
第17条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第18条 この規則において定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日教委規則第4号)
この規則は、令和5年6月26日から施行する。
別表(第4条関係)
学校運営等の基本的方針作成に係る資料等について