○大山町スキー場PR事業費補助金交付要綱
令和3年8月25日
告示第177号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町におけるスキー場の活性化を図るために、スキー場のPRを行う団体に対し、大山町スキー場PR事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象団体)
第2条 補助金の対象となる団体は、次に掲げる団体とする。
(1) だいせんホワイトリゾート
(2) その他前条の趣旨に基づく事業を実施する団体で町長が必要と認める団体
(補助金額等)
第3条 補助金の額は、スキー場PRに必要な経費(会議等における飲食費(茶菓を除く)、その他町長が適当でないと認めたものを除く)の額から補助対象事業に用いた団体の自己資金の額及び同一の補助対象経費に係る他の補助金等の額を減じた額以下とし、予算の範囲内でこれを交付するものとする。
(交付申請の時期)
第4条 補助金の交付にあたっては、補助事業に着手する前までに規則第5条に係る交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(着手届を要しない場合)
第6条 補助金の交付に係る事業は、規則第13条ただし書きの規定により、着手届の提出を要しないものとする。
(実績報告)
第7条 規則第18条の規定による報告は、補助対象事業が完了したときから30日が経過する日又は補助金の交付決定日の属する年度の翌年度の4月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書(補助対象経費がわかるもの)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けた団体があったときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年9月1日から施行する。